猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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空き家の3000万円控除 適用延長と要件緩和

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空き家対策として創設された「空き家の3000万円控除」ですが、今年の税制改正で適用延長と一部適用要件の緩和が決定しました。

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被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例

現行制度の概要

相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその居住用家屋の敷地等を、2016年4月1日から2019年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

対象資産の要件

昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、区分所有建物登記がされている建物でないこと。→マンションは適用がありません。

居住要件

相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。→被相続人と共に居住していた人が売却する場合には居住用財産の3000万円控除の適用の可能性があります。

譲渡金額の要件

売却代金が1億円以下であること。

譲渡期間の要件

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

対象となる売却の要件

次のイ又はロの売却をしたこと。

イ 相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(※1)を売るか、被相続人の居住用家屋とともにその居住用家屋の敷地等(※2)を売ること。

※1 被相続人の居住用家屋は、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがなく、譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
※2 被相続人の居住用家屋の敷地等は、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(※3)の全部の取壊し等をした後にその居住用家屋の敷地等(※4)を売ること。

※3 被相続人の居住用家屋は、相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
※4 被相続人の居住用家屋の敷地等は、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがなく、取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

2019年の改正点

適用期間の延長

適用期間が2023年12月31日まで延長されました。

居住要件の緩和

下記の要件を満たす場合には、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていたものとされます。

・被相続人が要介護認定等を受け、かつ相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
・被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

適用開始

この改正は2019年4月1日以後に行う被相続人の居住用家屋またはその敷地の譲渡について適用されます。

【編集後記】

携帯電話の料金プランがわかりやすなったというので、シミュレーションをしてみたところ、

現在だとこの変更がお得だが、10月に終了する割引サービスがあるので、再度シミュレーションが必要ですと・・・

わかりやすくなったいいますが、普段見ない明細を見るとやはりわかりにくいことだらけです・・・

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