猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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2020年の年末調整は「基礎控除申告書」が登場するらしい

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2020年分の所得税から人的控除に改正が入るため、来年の年末調整では提出する書類がまた変更されるようです。

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2020年分の人的控除は

基礎控除

これまで誰でも一律に38万円の基礎控除を受けられていましたが、10万円の引き上げと、合計所得金額に応じて控除額が逓減するという措置が講じられます。

〈2020年からの基礎控除額〉

基礎控除以外の所得控除

公的年金等控除

一律10万円を引き下げ。(公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には、195万5千円の上限が設けられます。)

青色申告特別控除

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者についての、青色申告特別控除を現行の65万円から55万円に引き下げ。

※ただし上記の場合であっても、電子申告を行っているもしくは電子帳簿保存を行っているなど一定の者については青色申告特別控除は65万円とされます。

所得金額調整控除という措置

給与所得控除及び公的年金等控除の改正により、子育て世帯や介護世帯に配慮し、下記の措置が講じられます。

①その年の給与等の収入金額が 850万円を超える居住者で
・特別障害者に該当するもの
・年齢23 歳未満の扶養親族を有するもの
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族 を有するもの
の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円)から 850 万円を控除した金額の10%当額を、 給与所得の金額から控除します。

②その年の給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある居住者で、 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える ものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10 万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10 万円を限度)の合計額から10 万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除します。

最終的な税額は変わらない人が多い

この人的控除の改正を申告書の書面で見てみると、

青の「所得金額」差し引いていた金額が10万円下がり、赤の「基礎控除額」が10万円増える。

結果として税額には影響がない人が多いです。

ただし所得金額が多い場合には、基礎控除や公的年金等控除で上限が設けられましたので、増税となる場合もあります。

基礎控除申告書

これまでどんな方でも一律38万円だった基礎控除について、合計所得控除による金額の逓減という改正が入ることにより、2020年の年末調整からは「基礎申告書」の提出が必要になる予定です。

これが国税庁で公開されている予定のイメージ。

2019年から登場した「配偶者控除等申告書」も集約され、さらに「所得金額調整控除」の欄もあります。正式名称は「「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」。

このところ所得税法改正の影響で、毎年年末調整の書類の書式が変更になっていますが、この変更で当面は落ち着くのではないでしょうか。

【編集後記】

昨日のパレードを見にってきましたという投稿がSNSでちらほら見られるのですが、自分のまわりでは車列をしっかり確認できましたという投稿はありませんでした。

人がスマホを持って手を上げている画像ばかり(笑)。

見える場所を確保するのは、早い時間から気合を入れて並ばないとダメなのですね。

さらに良い場所を確保できても、自分の前を通過するときにこちら側を向いてくれるか?は賭け。なんだかライブの時のトロッコと同じだな・・・と感じました。

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