猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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償却資産税についても台風被害による減免が行われる場合がある

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償却資産税についても台風被害による減免が行われる場合がある

先日税理士会経由で周知依頼のあった「償却資産税の減免」についてです。

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周知の経緯

川崎市では台風19号で大規模な浸水被害を受けた地域があります。

川崎市では個人市民税及び固定資産税・都市計画税(土地及び家屋)については、罹災証明書の発行状況から税額の減免が見込まれる納税義務者に対して個別に減免申請書等を送付し申請をすすめているところです。

しかし固定資産税(償却資産)については対象者の把握が困難であることから個別に申請をすすめるということはしないそうです。

そのため川崎市内の税理士会各支部に周知依頼がきたという流れです。

川崎市の償却資産税の減免

減免措置の内容

損害の程度に応じて、固定資産税(償却資産)の平成31年分の税額が下記の通り減免されます。

減免の対象となる償却資産ろ減免額

損害を受けた償却資産が所在する事務所又は事業所(大規模な事業所等については生産工程別に認定)の全償却資産が減免の対象になります。

上記の減免率を決定するためには、まず損害の程度を求める必要があります。

そのためのプロセスが

①損害率を求める

損害率は損害の程度に応じた下記の割合です。

②損害額を求める

損害額=損害を受けた償却資産の償却資産課税台帳登録価格(決定価格)×損害率

③損害の程度を求める           

損害の程度=$\frac{損害を受けた償却資産の損害額の合計額}{全資産に係る決定価格}$

手続き

手続きの流れ

償却資産の損害の程度を確認する必要があるため、損害を受けた償却資産がある場合には、所轄の市税事務所又は市税分室資産税担当までまずは連絡をしてください。

手続きは下記のように進みます。

①必要書類の提出

②市職員による損害状況確認

③減免の決定、通知

必要書類

①固定資産税都市計画税減免申請書
②添付書類
イ.損害を受けた償却資産を特定できる書類
  例)種類別明細書等の写しに損害を受けた償却資産をマーカーで表記したもの
ロ.償却資産の損害状況がわかる写真
ハ.償却資産を除却又は修理したことを証明する書類
  例)修理した資産の見積書、領収書等
※実態調査前に償却資産を修理または除却する場合には、ロ又はハの書類を必ず添付してください。

浸水被害にあった事務所や事業所では、事務機器や家具など償却資産の損害もかなりあるのではないかと思われます。

特に期限は設けられていませんので、被害がある場合には落ち着いた段階で申請を行ってください。

【編集後記】

来年の「endless SHOCK」の当落が出ました。

KAT-TUNファンクラブ枠で申し込んだ3公演は・・・全滅Σ(゚д゚lll)

毎年厳しいのはわかっていましたが、上田くんの出演で更に厳しくなったような・・・

只今、ベネフィットやらカード会社やら、別枠でエントリーできるものをさがしています。どうなることらや・・・

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