猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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源泉所得税の納付は持続化給付金の入金を待ってから

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コロナ禍で資金繰りが厳しい中、7月10日には源泉所得税の納付が・・・

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納期の特例なら半年分

源泉所得税の納付、中小企業だと納期の特例を選択して半年に1度の納付にしている事業者も多いのではないかと。半年分だと納める金額も、毎月納付に比べてかなり多くなります。

もちろん給料や報酬から預かっている税金を納めるわけなので、その分の預貯金はあるはずですが・・・それは平常時の理屈。

預かっている源泉所得税は、コロナ禍で運転資金に消えてしまったということは多々あると思います。

給付金の入金予定があるなら納期限の延長申請を

残念ながらコロナ禍であっても源泉所得税を免除するという制度はありません。

ただし納期限の延長申請は行えます。

持続化給付金や雇用調整助成金などの入金を待っている状態であれば、7月10日の納期限を延長を申請して、入金後に支払うようにしましょう。申請を行えば不納付加算税や延滞税もかかりません。

申請の要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請を行うより期限の個別延⻑が認められます。

このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延⻑が認められます。

どの事業者も上記の理由のうち何かしら当てはまるものがあるのでないでしょうか?

申請方法もシンプル

この個別延長の申請は、通常の納期限の延長申請と比較して、かなり簡単でわかりやすい方法になっています。

紙の納付書で納付する場合

納付書の適用欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載するのみ。

e-taxの場合

金額入力画面の適用欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載するのみ。

申告日=納付期限

この申請をした場合、納付期限は原則として申告日となります。

紙の納付書で納付する場合には、支払と申告が同時ですから、適用欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載して納付をした日が納付期限です。

e-taxの場合には、源泉所得税の申告データを送信したら、その送信日が納付期限です。申告データ送信のさいに、納付手続きも一緒に済ませてしまいましょう。

【編集後記】

今週末はEXILE THE SECONDのオンラインLIVEです。

もちろんオンラインライブは初めて。LDHは年末までLIVE中止が決定しているので、オンラインで我慢。

いつまで我慢が続くかは不安ですが、まずは新しい生活様式でのLIVEを楽しもうと思います。

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