猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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不動産取得税の納付書が届くのは遅い

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不動産取得税という税金があります。

その名の通り、不動産を取得した場合にかかる税金ですが、不動産を購入してからだいぶ時間がたってから納付書が送られてくることが多いので、資金繰りには注意しましょう。

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不動産取得税とは

概要

不動産取得税は不動産の取得に対して課税される税金です。この税金は固定資産税同様、地方税で管轄は不動産が所在する都道府県になります。

この不動産の取得というのは、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などです。

相続により不動産を取得した場合や、法人の合併または一定の分割により不動産を取得した場合など、一定の場合には非課税となり不動産取得税はかかりません。

計算

不動産取得税の金額は下記の算式で計算します。

固定資産税評価額×税率(※1)

※1 税率(2021年3月31日まで)
住宅:3%
住宅以外の家屋:4%
土地:3%

免税点

不動産取得税には免税点がもうけられており、下記の場合には課税されません。

  1. 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  2. 新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
  3. 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

住宅やその敷地の軽減措置

マイホームや賃貸住宅などの住宅、およびこれらの敷地については、新築の場合、中古の場合に応じて軽減措置が設けられています。

新築の場合

特例の適用を受けた場合の計算

住宅の不動産取得税=(固定評価額-1,200万円(認定長期優良住宅を2009年6月4日から2020年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円))×3%

住宅の敷地の不動産取得税=(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(※2)

※2 控除額
下記のいずれか多い金額
・45,000円
・(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

特例を受けるための要件

住宅の場合
マイホーム、セカンドハウス、賃貸住宅などの住宅で、床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40㎡)以上240㎡以下のもの

住宅の敷地の場合
上記住宅の要件を満たす場合で、下記の要件に該当するとき
・土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたとき(2020年3月31日まで)
・土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき(建物建築が先行の場合)

中古の場合

特例の適用を受けた場合の計算

住宅の不動産取得税=(固定評価額-控除額(※3))×3%

※3 控除額は新築された時期によりことなります。

新築時期控除される額
1954年7月1日から 1963年12月31日まで100万円
1963年1月1日から
1972年12月31日まで
150万円
1973年1月1日から
1975年12月31日まで
230万円
1976年1月1日から
1981年6月30日まで
350万円
1981年7月1日から
1985年6月30日まで
420万円
1985年7月1日から
1989年3月31日まで
450万円
1989年4月1日から
1997年3月31日まで
1,000万円
1997年4月1日から1,200万円

住宅の敷地の不動産取得税=(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(※4)

※4 控除額
下記のいずれか多い金額
・45,000円
・(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

特例の適用を受けるための要件

住宅の場合
自己の居住する住宅で、床面積が50㎡以上240㎡以下のもの(賃貸住宅は対象外)で下記のいずれかに該当するもの
・1982年1月1日以後に新築されたもの
・1981年12月31日以前に新築されたもので、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの

住宅の敷地の場合
上記住宅の敷地で、土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき

申告する?納税通知書を待つ?

制度と実務

不動産取得税は、原則的には不動産を取得した日から10日以内に取得した不動産を都道府県に申告し、県がその申告内容に応じて税額を決定し納税通知書を送付するというながれです。

ただし実際には、申告はしなくても、法務局に不動産登記された内容に応じて、都道府県が不動産取得税を計算し納税通知書を送付するという場合の方が多いと思われます。

マイホームを購入したけれども、不動産取得税の納税通知書が来なかったという場合には、都道府県側で住宅の軽減措置を適用して計算をした結果、納税額が生じなかったということが考えられます。

納税通知書は忘れた頃にやってくる

不動産取得税の納税通知書が送付されるのは、自治体にもよりますが、取得後約半年から1年の間です。

通知書が届いたら、中に計算明細が入っていますので、住宅などの場合には軽減措置が適用されているかどうかを確認してみてください。

本来軽減措置を受けられる場合でも、計算がされていないこともあるようですので、そのような時は都道府県税事務所へ問い合わせを。

申告すれば期限後の提出であっても軽減措置の適用は受けられるようです。

事業用の場合には最初から資金繰りに含める

不動産取得税の軽減措置は事業用の不動産には認められていません。

従って、法人や個人事業者が店舗や事務所を購入もしくは新築する場合には、たいてい不動産取得税はかかると考えておいた方がようでしょう。

事業用となると購入金額も大きくなるので、不動産取得税自体も金額は高くなると思われます。

不動産の購入のさいには、購入金額の他に不動産取得税も考慮したうえで資金繰りを検討してください。

【編集後記】

WORD PRESS のバージョンが5.2になり、また少し入力用のレイアウトが変わりました。

今回は画像のアップロードをどこから行えばよいのか?がなかなかわらず・・・このまま私のブログは画像なしの無味乾燥なブログになってしまうのか!?と焦りました。

とにかく慣れるまでは試行錯誤の日々です。

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