猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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寄附した先は認定NPO法人か?

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NPO法人に対して寄附を行った場合、そのNPO法人が認定NPO法人であれば税制上の優遇措置が受けられます。

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NPO法人とは

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動法に基づいて設立された、特定非営利活動を行う法人です。

特定非営利活動

特定非営利活動とは、下記の20種類の分野に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

利益を出してはいけなのではない

「非営利」というのは、利益を出してはいけないと勘違いされやすいのですが、これは事業活動によって得た利益を構成員で分配してはいけないということです。

株式会社であれば、事業活動によって生じた利益を株主に配当というかたちで分配しますが、NPO法人はこの利益の分配ができないのが特徴です。

認定がつくとどうなる?

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

所轄庁(※)の認定を受けた認定NPO法人への寄附は、所得税、相続税、法人税の計算上、特例の計算を行うことができます。

※所轄庁とは、原則は都道府県、所在地が政令指定都市の場合には政令指定都市です。

税制上の優遇制度

所得税

個人が認定NPO法人に寄附(特定非営利活動に関連する寄附に限る)を行った場合、寄付金控除(所得控除)もしくは税額控除の適用を受けることができます。

相続税

相続又は遺贈により財産を取得した個人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し寄附(特定非営利活動に関連する寄附に限る)をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

法人税

法人が認定NPO法人に対し寄附(特定非営利活動に関連する寄附に限る)をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額の他に、特別損金算入限度額が認められます。

認定されていないNPO法人への寄附は

所得税

寄附金控除や税額控除の対象にはなりません。また事業所得や不動産所得を計算する上での必要経費にも該当しませんので、個人的な支出となります。

相続税

相続または遺贈により取得した財産を、認定を受けていないNPO法人に寄附したとしても、その金額は相続税の課税価格に算入されます。

法人税

認定を受けていないNPO法人への寄附は、「一般の寄附金」として取り扱われます。損金算入限度額は一般の寄附金に対するものだけになります。

【編集後記】

4月29日、サンシャインシティの噴水広場にSHOKICHIくんがラジオの公開収録でやってきます。

観覧は無料なのですが、休日ですし混雑は必須かと・・・とりあえず抽選の優先観覧席に応募しましたが、少なすぎて当たる気がしません。

場所とりのために何時間も前から行くのか?見れればラッキー!くらいの気持ちで登場予定時間に行くのか?悩むところです。

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