猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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7月10日の源泉所得税納付額は早めに確認を

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7月10日の源泉所得税納付額は早めに確認を

源泉所得税の納期の特例を選択している法人や個人事業者は、7月10日に半年分の源泉所得税を納付します。

毎月の給料から天引きしてはいるものの、半年間の累積額になると納付書を作成してビックリすることも。資金繰りのことがあるので、納付額は早めに確認しましょう。

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源泉所得税の納期の特例とは

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

しかし「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出し承認を受けると、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税については、年2回にまとめて納付することができます。

納期限はそれぞれ下記の日にちです。

1月~6月までに源泉徴収した源泉所得税及び復興特別所得税→7月10日
7月~12月までに源泉徴収した源泉所得税及び復興特別所得税→翌年1月20日

どこで確認するか?

会計データで確認する

毎月の会計処理が月次で滞りなく処理されている会社は、総勘定元帳の画面などで「預り金」を確認するとすぐにわかります。

「預り金」には源泉所得税以外に、住民税、社会保険料、雇用保険など他の種類のものも入っている可能性があります。

源泉所得税以外のものが含まれている時は、「預り金」に補助科目を設定して、「源泉所得税」「住民税」「社会保険料」「雇用保険」などわけておくと便利です。

補助科目を設定していない場合は、適用欄の詳細を見て確認しましょう。

ここで今回は30年1月~6月の源泉所得税を集計します。(この期間に決算をまたぐ場合には、2期分の会計データで確認します。)

現在だと6月分の金額はまだ入っていないので、1月~5月分までの集計に、6月の給与及び賞与支払予定額と士業報酬予定額にかかる源泉所得税をプラスして、7月10日までに納める源泉所得税の概算額を算出します。

給与計算の書類から確認する

会計処理がスムーズに進んでいない場合には、月々の給料データや請求書から金額をひろいます。

給料分

毎月の給与計算のさいに、「総支給額」「社会保険料」「所得税」「住民税」「差引支給額」など、各人の支給と控除が一覧表で見られる書類があると思います。(支給控除一覧表や給料一覧表などの名称がついているもの)

その帳票の「所得税」合計を1月~5月まで合計し、6月分の概算額をプラスします。

またこの1月~6月の間に賞与を支給している場合には、賞与支給のさいに天引きした所得税も忘れずにプラスします。

士業報酬分

1月から現在までの士業報酬の請求書を集めて、そこに記載されている源泉所得税を合計していきます。そしてこれから6月末までに支払う予定の士業報酬にかかる源泉所得税をプラスします。

資金繰りを確認する

会計データから算出する場合も給料データから算出する場合も、1円単位までの正確性は必要ありません。

とにかく7月の月初にこれだけ臨時支出があるということを確認するためです。毎月の金額はさほど多くなくても、半年分を合計すると「あれ?こんなに?」ということがあります。

納付が遅れると延滞税や不納付加算税を課される場合がありますので、事前に納税予定額を確認して資金繰りをチェックしましょう。

【編集後記】

突然涼しくなったせいか、今日はくっついて寝ています(笑)

猫専用の汚れまくりボロボロチェアーです・・・・

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