猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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平成30年度税制改正には盛り込まれなかった今後の検討事項から

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昨日は平成30年度税制改正の研修でした。

研修の最後に今後の検討事項が紹介されたのですが、その中で気になった部分を取り上げてみます。

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寡婦控除の適用範囲

寡婦控除とは

納税者が一般の寡婦であるときは27万円、特別の寡婦である時は35万円の所得控除を受けることができる制度です。

一般の寡婦

一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

特別の寡婦

一般の寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること

何が検討されているのか?

上記の寡婦控除、一度婚姻をしていることが前提になっています。そしてそれは民法上の婚姻関係であり、事実婚は該当しません。

これを婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親についても、適用範囲を拡大するということが検討されているようです。

子どもの貧困に対応するためという趣旨で、適用にあたっては、現在事実婚状態でないことの確認が要件になります。

これはなるほどと思いました。平成25年には民法で婚外子の相続分の改正も行われていますし、時代とともに変わっていく家族のあり方に税法も少し追いついてきたのですかね。

遺族年金は担税力がある?

現在、遺族年金は所得税法上の非課税所得です。

従って遺族年金のみを受給している場合には、所得はゼロとなり、所得税は課税されません。

しかしこの遺族年金、実は金額がかなり多い場合もあり、実は担税力(税金を払う力)があるのではないか?ということが検討事項にあがっているようです。

確かに。この遺族年金、担税力がある場合は充分に考えられます。

私の祖母は公務員だった祖父が亡くなった後、遺族年金の支給を受けていましたが、厚生年金で同じ金額を受給していれば所得税はゼロにはなっていません。つまり担税力はあるのですよね・・・

そして遺族年金ですから、合計所得金額もゼロとなり、父の扶養親族にもなっていました。もちろん現行法上では合法です。

このようなところが問題になっているのだとは思います。遺族年金全てが課税の対象になるのか?適用に要件がつくのか?今後の動きに注目していきたいと思います。

【編集後記】

税理士会の研修というのは、人数が多いので大きいホールが会場になります。

ここで最も辛いのが姿勢の問題。机がないところで、テキストを手に持ちながら長時間の研修は、姿勢がおかしくなります。

仕方のないことですが、昨日のラスト1時間は首も疲れてくるし、お尻はいたいし、大変でした・・・

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