猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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納付と還付を相殺して事務手続きを軽減

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決算が終わり納税額を計算したら、中間納付額の関係で法人税は納付だけど消費税は還付になるというケースがあります。

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国税充当申出書

法人税と消費税、もしくは所得税と消費税の申告のさいに、一方が納付でもう一方が納付となる時は、「国税充当申出書」という書類を税務署に提出し、還付税額を納付税額に充当してもらうことができます。

これが国税充当申出書です。

この場合、国税充当申出書を提出しない時は、申告期限までに法人税500,000万円を支払い、消費税800,000円は還付されるのを待ちます。

これに対して、上記の国税充当申出書を提出した時は、消費税の還付税額800,000円に法人税の納付税額500,000円が充当され、納付はせず差引税額300,000円が還付されるのを待ちます。

電子申請はできません

月末の忙しい時に納付の手間が省けるので、とても便利な手続きですが、この書類は電子申請ができません。

従って書面で提出することになります。電子申告の場合には、申告書類は電子申告で送信して、国税充当申出書は別送書類として郵送します。

また税務署での手続きになりますので、都道府県税や市町村民税に充当することはできません。

こんなこぼれ話

国税充当申出書についての記事をさがしていたら、こんな困った話を見つけました。

納税者は個人で、所得税が還付で消費税が納付だったため、税理士が電子申告と同時に国税充当申出書を郵送し、差引税額が還付される予定だった。

しかし税務署が誤って所得税を全額還付したうえで、納税者の方に「消費税が未納です。」連絡をしてしまったと・・・困ったもんだ。

明らかに税務署の間違いです。申告は電子で、国税充当申出書が書面だから、どこかで処理を誤ったのでしょう。

このところ思うのですが、税務署の間違いは確定申告の時期に多い。超繁忙期だからなのでしょうが・・・

それなら国税充当申出書も電子申請可能にして申告データを紐づけできるようにすれば、このような間違いも少なくなるだろうに。

【編集後記】

有明スポーツセンターには毎年この時期に、熱源停止のため冷房空調と温水が使用できなくなる期間があります。

今週末の有明スポーツセンターでのイベントレッスンがまさにこの期間!!!

気温も高くなるようで(汗)水分をいつも以上にとって注意しながら運動しなくては。

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