猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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災害時の見舞金や援助の取り扱い

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今年は全国的に災害の多い年ですが、災害時の見舞金は普段の見舞金とは異なる取り扱いをします。

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法人と個人事業者に共通するもの

下記のものは、法人でも個人事業者でも同じ取扱をします。

従業員等に支給する災害見舞金や見舞品

災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、法人の福利厚生費として損金の額に算入または個人事業者の必要経費に算入します。

また自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様の取り扱いになります。

この場合の「一定の基準」とは被災者の損害の程度に基づき見舞金の支給額を定めているかどうかということです。

災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、法人の損金の額に算入または個人事業者の必要経費の額に算入します。

法人に特有の取扱い

下記のものは、法人に特有の取り扱いです。

取引先に対する災害見舞金等

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

取引先に対する売掛金等の免除等

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。

また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様の取扱いになります。

取引先に対する低利又は無利息による融資

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。

自社製品等の被災者に対する提供

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

震災時にコンビニがおにぎりを提供してくれる費用などは、まさにこれに該当します。

今回の北海道の地震でも、無償で食事を提供してくれる飲食店などが報道されていましたね。大変な時でも、こんなニュースが流れるとホッとします。

支援を受けた個人についての取扱い

下記は、見舞金の支払いや経済的利益の供与を受けた個人側についての取扱いです。

個人が支払を受ける災害見舞金

個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。

低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益

災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、通常受け取るべき利息と実際に受け取る利息との差額は、課税しなくて差し支えないこととされています。

【編集後記】

ソファーカバーを購入して半年になりますが、既に何か所も毛羽立ちがあります・・・

猫が爪でひっかいている様子は見受けられないのだけど、なんでこうなるのか不思議です・・・ソファーの上で取っ組み合いをすることはあるので、それが原因か???

しかし猫がいれば毛羽立ちなんて日常茶飯事なので、大きな穴があいて使用不能になるまでは買い替えません(笑)

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