猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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商品がない会社でも棚卸しが必要かもしれない

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「棚卸し」というと店舗で商品を販売している会社のみ必要なイメージですが、商品販売を行っていない会社でも、貯蔵品の棚卸しが必要な場合があります。

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商品はなくても貯蔵品はたいていある

貯蔵品とは未使用の消耗品を、資産に計上するための勘定科目です。

どこの会社でもよくある貯蔵品は、印紙や切手などです。その他にも商品券、コピー用紙、封筒、トナーなどがあげられます。

商品の棚卸しと同じ考え方に基づくもので、期末に未使用のこれらの消耗品は翌期以降の売上に対応するため、当期の経費はからは抜いて翌期以降の経費にするのです。

具体的に処理は下記のようになります。

[購入時]

  • 切手
    通信費 10,000  /現預金 10,000
  • 印紙
    租税公課 20,000  /現預金 20,000

[決算時]

  • 期末に残っている未使用切手 5,000
    貯蔵品 5,000 /通信費 5,000
  • 期末に残っている未使用印紙 8,000
    貯蔵品 8,000 /租税公課 8,000

※これらは翌期に振替仕訳をして、再び経費に計上します。

経常的に消費するものについては簡便的な処理が可能

ただし全ての消耗品類について、上記のような処理を行うのは実務的に煩雑です。

そこで法人税法基本通達では

  • 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得している
  • 経常的に消費している

このようなものについては、購入時に費用として処理することを認めています。上記の条件にあてはまるものについては、原則的な処理でも簡便的な処理でも損益に与える影響に大差はないからです。

たまたま期末に大量購入している場合には要注意

注意したいのは、たまたま期末に大量注文をしている場合です。

例えば、翌期の始めに引っ越しの案内状を発送するため、期末に大量の封筒や切手を購入した場合などです。

このような場合には、おおむね一定量を経常的にという要件にはあてはまりませんので、未使用品を「貯蔵品」として資産に計上する必要があります。

消費税の取扱いは?

消費税の仕入税額控除については、下記のようになります。

  • 印紙(金券ショップ以外で購入したもの)、商品券→非課税のため仕入税額控除の対象外
  • 封筒、コピー用紙、トナーなど→購入した日の課税仕入れになる
  • 印紙(金券ショップで購入したもの)、切手、→使用に日の課税仕入れになるのが原則だが、継続して購入費の課税仕入れとしている場合にはこの処理が認められる

非課税のもの以外は、購入時に課税仕入れとするのが一般的です。

【編集後記】

神奈川県内でもまだ停電が続いている地域があるようです。

自宅周辺は停電にならなかったのですが、東京電力のホームページを見ると、実家は近所にまだ停電している場所がありました。

来週もまた台風が接近するようですから、どこにいても停電は起こりうると覚悟して生活しなくてはいけないということですね。

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