猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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税込表示?税抜表示?

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2度も延期された消費税の増税。いよいよ明日から増税実施、そして同時に軽減税率も導入されます。

今日は早めに閉店して、値札の付け替えを行う店舗も多いようです。

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総額表示の義務付け

消費者に対して商品の販売、役務の提供などを行う場合、価格表示は総額表示が義務付けられます。

「総額表示」とは、値札やチラシなどで、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することです。

あくまでも消費者に対してなので、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

とにかく税込金額を表示する

下記のような表示が「総額表示」に該当します。(消費税10%で計算しています。)

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 10,000(税込11,000円)

とにかく最初でも最後でも途中でも構わないので、どこかに税込の支払総額である「11,000円」が表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法で処理しても差し支えありません。つまり事業者が任意に選択できるということです。

店舗もチラシもネットも

「総額表示」の対象となるのは

  • 店頭における表示
  • チラシ広告
  • 新聞・テレビによる広告
  • 看板
  • ポスター
  • インターネットのWebページ

など消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

総額表示義務の特例

二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、2013年10月1日から2021年3月31日までの間「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。

簡単に言うと、2013年10月1日から2021年3月31日までの間は、表示した金額が税抜価格だということをきちんと明示していれば、税抜価格のみの表示でも構いませんということです。

具体的にはこのような表示です。

  • 10,000円(税抜)
  • 10,000円(本体価格)
  • 10,000円+税
  • 10,000円(税別)

また個々の値札等においては税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行うことも認められます。

この特例は2013年10月1日から2021年3月31日までの間の期限付きですので、2021年4月以降は消費者に対しての価格表示は「総額表示」が義務付けられることとなります。

【編集後記】

昨日は「みなとみらい」へ。街中はラグビーワールドカップ一色でした。

ランドマークタワーへ続く「動く歩道」の入口には、ドデカいラガーマン!

そこで少し気になって、今日の「スコットランドvsサモア」戦をTVで見てみました。

すごい迫力!!!見始めると楽しいですね。

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