猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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持続化給付金とここが違う~家賃支援給付金の申請あれこれ

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7月から申請の始まった家賃支援給付金。持続化給付金に比べると、申請されている事業者の方は若干少ないように思えます。

先日、電子申請を代行したさいに気になった点や持続化給付金との違いをあげてみます。

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宣誓同意事項のチェック

どちらの給付金も「事業を継続する意思がある」「給付要件を満たしている」などの宣誓項目をチェックする必要があります。

これが持続化給付金の申請のさいには申請サイト上で確認しチェックマークを入れていったのですが、家賃支援給付金では

1.誓約書をサイトから印刷
2.紙の誓約書の宣誓項目をチェック
3.自署の署名をする(押印は不要)
4.完成した誓約書をファイルにする(PDF,JPG,JPEG,PNG)

という流れです。電子申請を選んでいるのに?何故今更いったん印刷して自署という手間を取らせるのか???疑問は解決するわけありませんが、とにかくこの点は持続化給付金と違ってひと手間かかります。

コールセンターはつながりやすい

持続化給付金の申請代行の時には特に疑問点がなかったので、コールセンターは利用しませんでしたが、家賃支援給付金はなかなか先に進めない箇所が出てきたのでコールセンターに電話をしてみました。

ニュースなどで持続化給付金のコールセンターがなかなかつながらないという報道を目にしていましたので、つながるかどうか不安でしたが・・・あっさりつながりました。

ただ私の質問に一度で答えてはもらえず、「ちょっとお待ちください。」を何度も繰り返しようやくの解決でしたが。

中小企業には痛い・・・自己取引と親族間取引の対象外

中小企業ではよくあると思うのですが、会社の建物のオーナーが、その会社の代表取締役で、会社から代表取締役へ毎月家賃を支払っているというケース。

これは今回「自己取引」と定義され給付額の算定対象外になっています。

同様に会社から代表取締役の親族へ家賃や地代を払っている場合も。これは親族間取引とされ、やはり給付額の算定対象外です。

ただし親族は一親等以内と限定されているため、二親等以上であれば親族間取引には該当せず給付額の算定対象になります。


つまり
×→社長の配偶者や親もしくは子へ家賃の支払いがある場合には親族間取引のため給付額の算定対象外
〇→社長の兄弟や叔父もしくは叔母に家賃の支払いがある場合には親族間取引には該当せず給付額の算定対象
というわけです。

しかし・・・家賃の支払い先が会社の代表取締役やその配偶者であっても、家賃を受け取る個人の方ではきちんと不動産取得の申告をしていますよね。それなら対象外にしなくてもよいのでは???と思ってしまいます。

中小企業ではこのケースがとても多いので、コロナ禍で苦しんでいる中小企業救済のためには、この点はなんとか見直してもらえないのだろうかというのが私の率直な意見です。

こんな失敗しました

申請を代行した時の失敗談をひとつ。

駐車場を3台借りていたのですが、契約書が3台ごとに作成されていました。ただし賃借人も賃貸人も契約日も契約期間も全く同じなので、3通の契約を1つのPDFファイルにして添付したら修正の依頼がきてしまいました・・・

要はあくまで契約書ベースだそうです。

ただただ私の失敗なのでPDFを再分割し修正。内容はわかるからいいじゃない・・・という言い訳は通りません。

給付までに要する時間は

申請内容や添付書類になんの不備もなく、修正依頼や問い合わせも一切なかった法人で、申請から給付までに1か月かかりました。

同じ法人が持続化給付金を申請したさいには、申請から給付まで1週間です。

家賃給付金の場合には賃貸契約に関する入力や添付書類が多いので、その分審査にも時間はかかるのだと思います。

【編集後記】

しれっと書きましたが、3ヶ月もブログを放置しました。

いったん放置すると、なかなか腰があがらなくなる・・・私だけかもしれませんが・・・

word press もプラグインもすっかり更新されていて、使いこなせるか不安でしたが、何とかなりました。
もう少しマメに更新しないと!と思ってはいます(笑)。

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