猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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2019年10月以降 請求書には何を記載する?

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最近テレビで、軽減税率対応レジ購入補助金のCMよく目にします。秋にはいよいよ増税と軽減税率がスタートです。

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制度の変更時期

事業者が消費税を納付するさいの原則的な計算方法は、売上にかかった消費税から仕入や経費にかかった消費税を控除して算出します。

この仕入や経費にかかった消費税を控除(仕入税額控除)するためには、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等が必要です。

現行の仕入税額控除の要件は請求書等保存方式とよばれるものです。

この請求書等保存方式が、2019年10月からは軽減税率導入に伴い区分記載請求書等保存方式に変更され、さらに2023年からは適格請求書等保存方式(インボイス方式)と変更される予定です。

記載事項の追加

現在の記載事項

現行の請求書等保存方式では、帳簿及び請求書等に下記の事項を記載することとされています。

帳簿

①課税仕入れの相手方の氏名または名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額

会計ソフトでの入力を考えると、②→日付欄、③→取引の勘定科目、①→適用欄、④→金額欄 というようになります。

請求書等

①請求書等発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
⑤請求書等受領者の氏名または名称(小売業等の一定の事業については省略可)

追加されるもの

2019年10月からの軽減税率導入により、上記の記載事項に加えて帳簿及び請求書等に下記の事項を記載する必要があります。

帳簿

⑤軽減税率の対象品目である旨

会計ソフトの入力を考えると、基本の消費税税率は10%に変更し、軽減税率対象品目の入力の時だけ消費税率を8%と入力します。

請求書等

⑤軽減税率の対象品品目である旨
⑥税率の異なるごとに合計した税込み金額

対象品目に印しなどがついており、軽減税率(8%)及び標準税率(10%)ごとの税込み合計額が記載されていることが必要です。

10月から必要なものは何か?

飲食料品を販売する小売店などは、区分記載請求書等を発行する必要があるため複数税率に対応したレジなどの導入が必要になるでしょう。

軽減税率の対象品目を販売しない事業者でも、レジを標準税率10%に変更したり、請求書の消費税率を10%に変更する作業は必要になります。

また支払った経費を税率ごとに区分して処理する作業は、消費税の課税事業者であれば必要になるでしょう。(福利厚生費として飲食料品を購入した場合など)

今のうちに、普段どれくらい軽減税率の対象品目があるのかを確認しておけば、秋以降もスムーズ会計処理ができるのではないでしょうか。

【編集後記】

リビングのラグを井草のものに変え、見た目が涼しくなりました。

しかし軽量のものなので、よくめくれてしまう。

老猫達がたまに走り回ると、敷いているのかいないのかわからないくらいめくれてしまいます・・・年をとってもまだまだ元気だから良しとするか(笑)

 

 

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