猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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個人事業者の方 消費税の届出関係は大丈夫?

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個人事業者の方 消費税の届出関係は大丈夫?

法人と違って、個人の課税期間は必ず暦年です。年末年始の忙しい中ですが、届出の期限にはご注意を。

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消費税の届出で注意が必要なもの

消費税には下記のような届出書がありますが、赤で囲んでいるものについては適用を受けようとする課税期間の前日までに届出をしなくてはなりません。

個人事業者は1月1日~12月31日が課税期間ですから、簡易課税や課税事業者選択にかかる届出の提出期限は、適用を受けようとする年の前年の12月31日までになります。

つまり2019年から簡易課税の適用を受けたい場合には、2018年12月31日までに届出書を提出しなければなりません。

1月4日ではダメです

10月決算で12月申告の法人の申告期限は、12月31日が休日等に該当するため翌年1月4日になります。(1月4日が土日の場合には翌月曜日)

この感覚でいくと、簡易課税や課税事業者選択に関する届出も1月4日でよいのか?と思いがちですが、これはNGです。

何も知らずに「ギリギリセーフ」のつもりで1月4日にこれらの届出書を提出しても、それはセーフではなくアウトになってしまいます。

これは届出書の一覧表の注意書きの一部ですが、とても重要な内容です。

(注6) 提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
 ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。

つまり12月31日までに提出されていなければならない。ただし郵便の消印で12月31日までに投函されていることが証明されている場合には、12月31日までに提出されたものとみなされるのです。

e-taxの場合と郵送の場合

利用可能時間に注意が必要なe-tax

自宅に居ながらパソコンから届出書が送信できるe-taxですが、年末年始の利用可能時間には注意が必要です。

年末年始の利用可能日は税務署と同じなのです。12月29日~1月3日は利用できません。

また所得税の確定申告時期以外は8時30分~24時までが受付時間ですので、2019年から簡易課税の適用を受けたい場合には、2018年12月28日の24時までに届出書を送信しなくてはなりません。

郵便は消印日の確認を

e-taxがこのような状況なので、提出がギリギリになりそうな時は郵送での提出になります。

普通郵便の場合には、休配日もあるので確実に年内の消印がつく日に投函しましょう。

できれば簡易書留などの信書で送ることをおススメします。休配日もありませんので。

それから注意したいのが「料金後納郵便」。これは消印がつかないことがあり、消印がないまま年明けに税務署に到着すると到着日の扱いになってしまいます。

とにかく信書が安心ということです。

【編集後記】

冬の一コマ

夕方に床暖が入ると

・必ずラグの下にもぐりこむ

・必ずソファーの下にもぐりこむ

何分かもぐりこんだ後、暑くなって出てくる。

毎日これを繰り返しています。

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