猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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法定期限内に申告の間違いに気づいたら「訂正申告」

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申告を間違えたら「修正申告」もしくは「更正の請求」と思いがちですが、これは法定期限後に間違いに気づいた時の手続き。

法定期限内に間違いに気づいた場合には「訂正申告」を行います。

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もう一度提出しなおす

訂正申告は修正申告のように、修正前と修正後を両方記載するような手続きではありません。

誤っていた箇所を訂正したうえで、再度申告をしなおすのです。従って提出する帳票は、最初に申告した時と同じものになります。

書面申告の場合

申告書用紙も全く同じ用紙を使用し、数字は訂正した金額を記載します。書面申告の場合には、外枠の余白の部分に赤字で「訂正申告」と記載します。

添付し忘れていた添付書類がある場合には添付します。最初の申告で添付もれがない場合には、訂正申告の時には正しい数字を記載した申告書用紙のみ提出すれば大丈夫です。

e-taxの場合

e-taxの場合には、訂正した申告書一式を再度送信します。

e-taxで申告書を送信する場合には、「訂正申告」ということを明記する機能は特にありません。

国税の場合には、一の申告者について法定期限内に電子申告されたデータが複数ある場合には、日付が遅いものが自動的に採用されますので、訂正申告をした旨を税務署に電話で連絡する必要もありません。

地方税(法人事業税及び法人住民税など)は日付の遅い電子申告データが自動的に採用されるというわけではありませんので、訂正申告時に後から申告したものが正しいデータだという旨を申告先の都道府県や市区町村に連絡します。

支払う税金も訂正

申告を訂正するということは、税額が変わる場合もあります。税額に差額が生じた場合には、下記の場合に応じてそれぞれ処理を行います。

振替納税の場合

振替納税の金額は法定期限内の申告額ですので、訂正申告した金額が自動引き落としになります。従って特に処理は必要ありませんが、振替日前の残高確認は忘れずに行いましょう。

納付書による納付の場合

訂正申告時にまだ税金を支払っていなかった場合には、訂正申告した金額を法定期限までに支払います。

訂正申告前に最初の申告時の税額を支払ってしまっている場合には、税額が増えたか減ったかにより下記のように取扱います。

  • 訂正申告により税額が増えた→増えた分の差額を法定期限までに支払います。
  • 訂正申告により税額が減った→後日税務署より過誤納についての連絡があり納め過ぎた税額が還付されます。

【編集後記】

1か月ぶりくらいに筋トレのプログラムに参加したところ、ひどい筋肉痛です・・・

EXILEのツアーでレッスンは休みがちでも、友達と食事に行くのでレッスンが休みになっても、近くのティップネスで筋トレだけはやらなくてはといつも思うのです・・・しかしいつも思うだけで終わってしまうのです・・・

そして筋肉痛に苦しむ・・・いつも同じことの繰り返しです・・・

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