猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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地域指定の申告期限の延長

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今年は大規模な災害の多い年ですが、大規模災害の場合には地域を指定して申告期限が自動的に延長される場合があります。

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地域指定による申告期限の延長とは

自然災害などやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部又は一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、国税庁長官が、地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するものです。

これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。

平成30年の大規模災害について

今年激甚災害にも指定された「西日本豪雨」と「北海道胆振東部地震」については、上記の地域指定による申告期限の延長の措置が講じられています。

西日本豪雨

平成30年7月19日国税告示により

下記の地域に納税地のある納税者(法人を含む)については、平成30年7月5日以降に到来する国税の納付・申告期限について自動的に延長されることが発表されました。

この7月19日の時点では期限をいつまで延長するかは決定されていませんでした。

平成30年10月17日国税庁告示により

延長される期限が決定しました。

  • 岡山県真備町以外の指定地域については、平成30年7月5日以降に到来する国税の納付・申告期限を平成30年11月27日とすることが決定しました。
  • 岡山県真備町については、平成30年7月5日以降に到来する国税の納付・申告期限を平成30年12月25日とすることが決定しました。

北海道胆振東部地震

平成30年10月26日国税庁告示により

下記の地域に納税地のある納税者(法人を含む)については、平成30年9月6日以降に到来する国税の納付・申告期限について自動的に延長されることが発表されました。

期限は今後発表される

申告・納付の期限をいつまで延長されるかは、被災者の状況に配慮して検討されます。

西日本豪雨の場合には期限が決定されるまで約3か月を要しましたので、北海道胆振東部地震の場合にも同程度は要するのではないかと思われます。

指定地域外の場合

地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られるので、指定地域内に事業所のある納税者であっても、納税地が指定地域外の場合には、申告、納付等の期限は延長されません。

この場合は、個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

また事業所も納税地も指定地域外であったとしても、災害により期限までに申告・納付等ができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。

豪雨や地震による停電などにより、申告や納付が間に合わなかった場合には、状況が落ち着いてから申請をすることにより期限を延長できますので、指定地域外の方は最寄の税務署へ相談してみましょう。

【編集後記】

土曜日に友達と食事をした帰り、品川駅で電車を待っていたところ、ウェディングドレス!?かと思うようなヒラヒラのドレスを着た人が電車待ちをしていました。

よく見ると怖いメイクをしている。

そうだ!ハロウィン!

それにしても、あのドレスのボリュームで、そのまま電車に一人で乗るなんて、勇気があるというか・・・何というか・・・不思議な光景でした。

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