猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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償却資産税の改正が早期に決まってほしい

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2019年の税制改正の要望事項の中に、償却資産税の改正という項目があります。

この改正は是非とも早く決まってほしいと思います。

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現行の償却資産税

償却資産税とは、地方公共団体が、土地及び建物以外の事業用資産について課す税金です。

法人や個人事業者は毎年1月31日までに1月1日時点で所有している償却資産を市区町村(東京23区は各区管轄の都税事務所)に申告します。

申告された償却資産の金額をもとに、市区町村が償却資産税を決定し、春から夏にかけて(自治体により異なります)納税通知書が送付されます。

法人税の申告時期と償却資産税の申告時期がずれている

個人事業者の場合、課税される期間は暦年ですので、事業年度終了時の資産台帳(毎年12月末現在のもの)をほぼそのまま償却資産税の申告に用いることができます。

しかし法人の申告時期は各法人ごとに異なります。たまたま12月決算の法人であれば問題はないのですが、そういう法人ばかりではない。

資産の減価償却方法にいつくかの選択しがある以上、1月時点と決算時点で変更になる箇所が生じる可能性は常にありました。

実際に、決算の方針で資産の償却方法の取扱いを変更したために、償却資産税の修正申告をしたこともあります。

この問題、償却資産の申告を法人税の申告時期と同時期にしてくれれば解消するのにと、いつも思っていました。

今回の改正の要望

2018年3月に一般社団法人・資産評価システム研究センターで「償却資産のあり方に関する調査研究」がなされ、研究結果が公表されました。

資産評価システム研究センターというのは、資産の状況及びその評価の方法に関する調査研究を行い、国、地方公共団体等の諸施策の推進に資することを目的とする団体で、総ての地方公共団体が会員となっています。

公表された報告書によると

  • 賦課期日の1月1日はそのまま
  • 申告期限は①現行制度(1月31日)と②法人の申告期限とさせる新方式(ただし新方式は電子申告のみ)との選択制

との方向性が示されています。

電子申告という条件はついていますが、法人の場合には電子申告の利用もだいぶ広まっていますから、新方式が選択できるようになるのは活気的かと。

税理士側の要望としては、まずこの方式を早期に実現すべきとの要望を出しています。

賦課期日を1月1日のままにしたのは、市区町村側の納税額の計算にも配慮をしたということでしょう。

法人側としては、決算で確定した資産台帳であれば、それを1月1日時点で区切って提出するとしても問題はないですから、是非来年の税制改正で実現されることを望みます。

【編集後記】

私が川崎に住み始めた頃には、既に川崎はハロウィンの街でした。

どうやら川崎のハロウィンパレードは22年もの歴史があるそうです。

駅のまわりをウロウロするだけで、仮装している人を見ることができるので、パレードそのものをじっくり見に行ったことがないのです。

1回くらいは行ってみようかなあ・・・

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