猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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社員旅行は福利厚生費になる範囲で実施するのか?給与課税前提で実施するのか?

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社員旅行は経費になるのか?よくある質問です。

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税務上の取扱は?

会社や事業主が社員旅行の費用を負担した場合に「福利厚生費」になるのか?それとも従業員への経済的利益の供与だということで「給与(もしくは賞与)」として取り扱われるのか?

社員旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であり、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

  • 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
  • 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。)

ただし、上記の要件を満たしている旅行であっても、不参加の人に金銭を支給する場合には、旅行代金も不参加者に支給する金銭の額も給与とみなされます。

少額とはいくらまでならOKなのか?

この規定は、従業員に供与する経済的利益の額が少額の場合には強いて課税しないという少額不追という考え方からきています。

それでは少額とはいくらなのか?

これが社会通念上一般的と認められるものという、税務上よくある曖昧なルールです。

ただし過去の判例や、国税庁のホームページで列挙されている事例を見ると、一般的には1人につき10万円以下であろうと言われています。

福利厚生費も給与も費用であることには変わりないが

支払う側からすると、福利厚生費であっても給与であっても費用であることには変わりありません。

何が違うのかといえば、給与課税とされた場合には、旅行代金は従業員の給与所得として所得税が課税されます。従って支払者側に源泉徴収義務が生じます。

また金額の大小によりますが、旅行代金が給与所得の場合には住民税の課税対象になるので、翌年の従業員個人の住民税にも影響します。

福利厚生費であれば給与課税の問題は生じないため、できれば福利厚生費と認められる範囲内でと考えるのが一般的です。

日程や金額はクリアできても、参加率50%は高いハードルかも

最近は社員旅行の実施率というものが低下しているそうです。

旅行代金を負担してもらい旅行に行かれるなんてうれしい!という人もいれば、旅行代金を負担してもらうことよりプライベートの時間が潰される方が苦痛だという人もいるでしょう。

実施率が低下しているということを考えると、後者の方が多いのでいはないかと思います。参加率50%は意外と大きな壁かもしれません。

その場合には、参加率にこだわらず、給与課税を承知の上で実施するというのもアリなのではないかと思います。

仕方なく嫌々参加している人がいるよりも、積極的に行きたい人だけ参加している方が、旅行中も楽しく過ごせるのではないかなと思うですが。いかがでしょうか?

【編集後記】

社員旅行の記事にしてみましたが、私は社員旅行というものに1度しか参加したことがありません。

想像つくでしょうが、プライベートの時間の方が大事なタイプです。

あまりにも不参加だったので、1度だけ気まぐれで参加しましたが・・・楽しくありませんでした・・・

こういう人間が多くなっているので、社員旅行の参加率も実施率も上がらないのでしょう(笑)

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