猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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修理をしたはずが資産計上?資本的支出というもの

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固定資産を修理してお金を支払った場合に、「修繕費」という費用ではなく、資産として計上され減価償却計算の対象となることがあります。

これも減価償却に関係する項目で、なかなかピンとこない事項のひとつ「資本的支出」と呼ばれるものです。

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資本的支出とは

資本的支出とは固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、その資産の価値を高め又は使用可能期間を延長させる部分の金額をいいます。

この資本的支出に該当する金額は「修繕費」として費用処理されるのではなく、固定資産として資産計上し、減価償却をすることにより各事業年度に費用配分されます。

法人税法基本通達による具体例

資本的支出なのか修繕費なのか?の判断が難しいケースも多いです。

実務上は法人税法基本通達の具体例などを参考にしながら、どちらにすべきかを検討していきます。

資本的支出の具体例(法人税法基本通達7-8-1)

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

修繕費の具体例(法人税法基本通達7-8-2)

(1) 建物の移えい又は解体移築に要した費用の額。

(2) 機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

ポイントは通常の維持管理もしくは現状回復

資本的支出の話をすると、金額の大きい修繕費は全て資産計上しなくてはならないのか?と心配をされる方がいらっしゃいます。

しかし資本的支出の定義は固定資産の価値を高めているもしくは使用可能期間を延長している部分に対応する金額です。

従って金額が大きい支出であっても、通常の維持管理もしくは壊れたものの原状回復のために支出した金額は修繕費となります。金額の大小ではなく通常の維持管理もしくは原状回復のための費用かどうかを考えると、判断もしやすくなります。

少額または周期の短い費用

次のいずれかに該当する場合には、上記の法人税法基本通達7-8-1に関わらず、修繕費として費用処理することができます。

(1) 1件あたりの修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

形式基準による修繕費の判定

資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができます。

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額が、その修理の対象となった固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

具体的に見てみよう

法基本通達から判断できるもの

  • 車の通常の整備代→修繕費
  • 古い車のエンジンを最新式のエンジンに取り替えた費用→資本的支出
  • 台風で社屋の屋根が破損して、これを元に戻すために要した2000万円の支出→修繕費
  • 毎年行う機械の部品交換代→修繕費

LED電球への取り替え費用は?

これは少し判断の難しいものですが、国税庁の質疑応答事例に回答がありました。

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

【編集後記】

お気に入りだったトリガーポイントのマッサージボールをなくしてしまいました・・・(猫の仕業ではないです(笑))

諦めて同じものを購入しようとしたら、バージョンアップした商品を発見!

早速明日から使います。

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