猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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年内に固定資産台帳を見直しておく

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毎年1月には償却資産税の申告があります。年内に固定資産台帳を見直しておくと、年明けにある償却資産税の申告業務が多少楽になるのではないでしょうか?

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減ったものと増えたものを確認

日常の会計処理を行う時に、固定資産台帳の処理まで行うのが理想なのですが、会計データよりもつい後回しにしがちな固定資産台帳の整備。

特に簿価が備忘価額の¥1のみになっているような資産は、会計上損益にさほど影響を与えないので、決算で見直せば・・・なんて思ってしまうことも。

しかし1月には償却資産税の申告があります。

申告時期については改正の要望が出されているものの、賦課期日については現状の1月1日のままのようです。

従って今後申告期限が伸びたとしても、1月1日時点での固定資産の有無の確認はやはり必要になるわけで。

そこでまずは固定資産台帳の内容が正確かを確認します。除却や売却の処理にもれはないか?新しく購入した資産は固定資産台帳にのっているか?会計処理にも反映されているか?など。

会計データと照合してみる

固定資産台帳が整備できたら、必ず会計データと照合しましょう。

固定資産台帳の期首の帳簿価額に当期中の増減を加減算すれば、現在の会計データ上の帳簿価額と一致するはずです。

ここで、実は会計処理が○カ月も滞っている・・・というのは避けたいですが・・・

しかしそういった場合でも何もしないわけにもいかいないので、会計処理が滞っていたとしても、固定資産の増減の確認をして、それを固定資産台帳に反映させる処理までは行いましょう。

年内で固定資産台帳の数字が固まっていれば、償却資産税の申告もスムーズに

償却資産税の申告は、固定資産台帳の金額をもとに行います。

申告する資産としない資産が、会計上と多少異なるのがやっかいなことろなのですが、そうはいっても固定資産台帳が正しくなければ先へは進みません。

固定資産台帳の増減にもとづいて、償却資産税の申告書でも資産の増減を加筆し、そのうえで固定資産台帳と償却資産税の申告書に差異があった場合には、それが制度上のものなのか?単なる処理ミスなのか?を確認していきます。

年末調整で忙しい時期なのですが、年が明けると給与支払報告書の提出、法定調書合計表の作成、そして償却資産税の申告とまだまだ年に1回の作業が続きますので、できることから始めておくことをおススメします。

【編集後記】

暖かすぎではないですか?

朝ゴミ出しに行っただけで、暑いと思ってしまいました。12月ですよね?そうはいっても週末には寒くなるらしいですが、体調崩さないよう注意しなくては。

こんな陽気なので、猫も夏の寝場所で寝ていました(笑)

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