猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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普通徴収は従業員の希望だけではダメ

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給与支払報告書(源泉徴収票)の提出、こちらも1月の恒例行事?です。給与所得者はこれにより、住民税が給与天引きになります。

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特別徴収と普通徴収

個人の住民税には特別徴収と普通徴収の2種類の支払い方法があります。

特別徴収は毎月の給与から天引きされて。会社や事業主が支払う方法。つまり源泉所得税と同じです。

普通徴収は自分で納付する方法。給与所得者以外の方は納付書が市区町村から送付されてくるので、年税額を4回に分けて自分で支払ます。

基本的にはどちらの方法かは選べない

この住民税の支払い方法、原則的には給与所得者の場合には特別徴収、それ以外の方(個人事業者など)は普通徴収と決まっています。

私のような個人事業者は特別徴収を選択しようがありません。自分が給与所得者であれば、断然特別徴収の方が楽だと思うのですが、そこはひとそれぞれ。

中には給与所得者でも普通徴収を希望する方がいたり、会社や事業主側の事情で普通徴収にしたい場合もあったりします。

ひと昔前だと、1月の給与支払報告書提出時に、給与支払報告書の備考欄に「普通徴収取扱い希望」もしくは「普通徴収」などと記載して提出すれば、その従業員は特別徴収にならずに普通徴収として処理してもらえました。

しかしここ数年で各自治体で特別徴収を徹底する方針が決まり、単なる意思表示だけでは普通徴収は認められにくくなっています。

普通徴収を認める基準

地方自治体では普通徴収を認める基準として、このようなものが定められています。

①下記の該当する方

  • 他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
  • 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
  • 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  • 退職又は退職予定の方(5月末日まで)

②そして①に該当する方を除いた場合の総従業員数が2人以下の場合にも当面普通徴収が認められます。

実際にはどうなっているだろう?

どこの自治体でも、上記の理由により普通徴収を選択する場合には、「普通徴収切替理由書」というものを合わせて提出するようになっています。

以前のように給与支払報告書の備考欄に「普通徴収」と記載するだけでは、認められず特別徴収になってしまうのか?・・・・これは実際には自治体により対応がまちまちです。

特別徴収の徹底ということを早くから取り組んでいる自治体だと、給与支払報告書に「普通徴収」と記載しただけでは普通徴収はなかな認められません。このような自治体の場合には、給与支払報告書に「普通徴収」と記載しても、毎年6月頃に届く特別徴収税額の一覧に名前が記載されているのです。

しかし、つい最近特別徴収の徹底という取り組みを始めた自治体だと、給与支払報告書に「普通徴収」と記載しただけで普通徴収になる場合もあります。

ただ地方自治体が特別徴収を徹底するという流れは進んでいますので、原則的な取扱いで行っていくことをおすすめします。

【編集後記】

確定申告書の用紙を税務署からもらってきました。

これは個別記帳指導の方のためです。確定申告自体を依頼されている場合には電子申告ですので。

夏から数回行ってきた個別記帳指導、年明けは確定申告書作成を目指します。最終目標は2018年分の確定申告だけでなく、2019年分以降もすらすら自主申告できるようになること!私もしっかり頑張らねば。

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