猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

来週は振替納税の振替日です

calendar

来週4月22日(月)は所得税の、4月24日(木)は個人事業者の消費税の、振替納税の振替日です。

スポンサーリンク

書面申告の方

書面申告の方で振替納税を利用している場合、初回及び前回振替不能だった場合のみ、事前に振替納税のお知らせが郵送されます。

振替納税を利用し始めて2年目以降の方は、原則的には、このお知らせは郵送されません。

なので、上記の振替日と振替口座の残高確認を忘れないようご注意ください。

電子申告の方

メッセージボックスに「振替納税のお知らせ」が格納されます

まずe-tax用に登録しているアドレスに、下記のメールが届きます。

人によって日にちや時間がまちまちなのですが、今年は4月10日頃からメールが届き、その後にメッセージボックスへお知らせも格納されているようです。

そしてメッセージボックスへ格納されているお知らせの見本がこちら。

振替日、金額、登録金融機関が記載してあるので、振替日前日までに振替口座の残高確認をお忘れなく。

お知らせを見るには電子認証カードが必要

このメッセージボックスへ格納される「振替納税のお知らせ」は、格納されるのは本人のメッセージボックスのみです。

メッセージボックスを確認するには、マイナンバーカードなどの電子認証カードも必要になります。

「申告のお知らせ」のように、委任している税理士のメッセージボックスへは転送されません。

従って、申告を全て税理士に任せているので、電子申告はしているけれどもマイナンバーカードやカードリーダーを持っていないという方は、残念ながら確認ができないのです。

昨年までは個人のメッセージボックスを開くために電子認証カードは必要なかったので、このようなことはなかったのですが・・・メッセージボックスのセキュリティが強化されたため仕方ないです。

そうはいっても、税理士に申告を依頼している場合には、申告が完了した時に納税額や振替日は必ずお知らせするので大丈夫だとは思いますが。

【編集後記】

パリのノートルダム大聖堂の火災はショッキングでした・・・

こんなに雄大で堂々した建物が、あんなに燃えてしまうなんて・・・

1日も早く元の姿になるよう祈るばかりです。

この写真ちょうど2000年なのですが、私の姿・・・あまりにも成長がない・・・

この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。