猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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特定の一般社団法人には相続税も課税されるようになるという話

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平成30年度の税制改正で、特定の一般社団法人に対しては相続税が課せられるという制度が設けられました。

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一般社団法人とは?

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人です。

特徴は

  • 設立時に社員2名が必要です。この社員は株式会社の従業員とは違い、発起人にあたります。
  • 設立時に財産の拠出の要件はなく、従って株式会社のように持分の定めもありません。
  • 設立時理事の選任が必要です。理事は株式会社の役員のような立場で、一般社団法人の運営にあたります。
  • 法人ですので、定款作成や登記申請が必要です。
  • 利益の分配(株式会社でいう配当)は行ないません。
  • 活動範囲の制約はほとんどなく、ほぼ株式会社と同じです。
  • 一般社団法人から理事への報酬を支払うこともできます。
  • 資金調達の方法として基金制度があります。

株式会社への出資と何が違うのか?

個人が株式会社へ出資をし株式を所有している場合には、その株式も個人の財産です。個人が亡くなり、相続人が会社の株式を相続で引き継ぐに時には相続税の課税の対象となります。そして相続があるたびに課税は繰り返されます。

一般社団法人の場合、理事である個人が自己の財産を法人へ移転したさいに法人税や贈与税が課せられる場合があります。
しかしこの後、理事である個人が亡くなった時には、持分の定めがないため、これまでは相続税の課税の対象となることがなく、いったん財産を拠出して税金を支払えば半永久的に相続税を負担することはありませんでした。

平成30年度の改正では

一般社団法人へ個人の財産を移転することで相続税を逃れることを防止するために、特定の一般社団法人に対して相続税が課税されるという改正が行われました。

相続税が課税される場合

一般社団法人の理事が死亡し、その一般社団法人が特定一般社団法人に該当する時には一般社団法人に対して相続税が課税されます。

特定一般社団法人とは

下記の①又は②の要件を満たす一般社団法人をいいます。

①相続開始の直前において、一般社団法人の理事の総数のうち、同族理事(※)の数が2分の1を超えること。

②相続開始喘5年以内において、一般社団法人の理事の総数のうち、同族理事の数が2分の1を超える期間が合計3年以上であること。

※同族理事とは一般社団法人の理事のうち下記のものをいいます。

  • 被相続人
  • 被相続人の配偶者、3親等内の親族
  • 被相続人と特殊の関係のある者

課税される相続税はどうやって計算する?

下記の算式で計算した金額を、特定一般社団法人が死亡した理事から遺贈により取得したものみなして相続税が課税されます。またその税額は2割加算になります。

特定一般社団法人が遺贈により取得したみなされる金額=特定一般社団法人の純資産額÷理事死亡時の同族理事(被相続人を含む)の数

適用はいつから?

原則

平成30年4月1日以後の一般社団法人の理事の死亡に係る相続税について適用されます。

経過措置

平成30年3月31日までに設立された一般社団法人については

  • 平成33年4月1日以後の一般社団法人の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
  • 平成30年3月31日以前の期間は特定一般社団法人に該当するかどうかを判定する期間の算定には含めません。

【編集後記】

猫は吐くのが日常茶飯事です。変なものが混じっていなければ病院にいくことはありません。初めて2匹を引き取って動物病院に連れていった時も、先生から「猫は吐く生き物だから」と言われました。

昨日もおやつの後に、ベッドに・・・

シーツごと選択したいのに、今日はこの天気・・・普段の洗濯物くらいなら室内に干してしまうのですが、大物は天日干したい。吐くときはフローリングでお願いしたいのですが、聞き入れてもらえるはずもありません・・・

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