猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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相続と孫

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孫へ財産を残したいと考える方は多いと思います。

孫は被相続人の直系卑属ではありますが、相続にのさいには注意すべき点がいくつかあります。

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子がいれば、孫は法定相続人ではない?

法定相続人とは民法で定められた相続人のことをいい、配偶者相続人と血族相続人にわかれます。

この血族相続人には順位があり、まず第一順位は被相続人の子、子が既に死亡していれば孫なのです。

従って相続開始時に被相続人の子がいる場合には、孫は法定相続人には該当しません。

しかし相続開始時に被相続人の子が死亡している場合には、孫が法定相続人になります。(本来相続人になるはずだった子に代わって相続人となるため代襲相続人といいます。)

子がいても孫を法定相続人にする

祖父母と孫の養子縁組

祖父母と孫が養子縁組をした場合には、子がいても孫も法定相続人になります。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、相続対策で行われるのは通常普通養子縁組です。

普通養子縁組は従来の親子関係はそのままで養子縁組するため、法律上複数の親子関係ができあがります。これに対して特別養子縁組は従来の親子関係が消滅し、新たな親子関係をつくるという制度で、子供の福祉のためという性格の強いものです。

法定相続分と相続税の基礎控除額の関係

祖父母と孫が普通養子縁組をすると、その孫は祖父母の子として法定相続分の財産をもらえる権利が生じます。

ただし相続税の基礎控除額を計算する場合

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

という算式の「法定相続人の数」に含めるのは、普通養子縁組をした養子については制限が設けられています。(実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人)

死亡保険金の注意点

被相続人の死亡により支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象ですが、相続人が取得した死亡保険には非課税限度額が定められています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

この非課税限度額ですが、あくまで相続人が取得した死亡保険金が対象になります。

従って代襲相続人でもなく、被相続人と養子縁組もしていない孫が、死亡保険金を取得した場合には、この非課税限度額の適用がありません。そのため支払われた保険金全額が相続税の課税価格に算入されて、納税額が生じる可能性もあります。

また養子縁組している孫が死亡保険金を取得した場合、非課税限度額の適用はありますが、この算式の「法定相続人の数」は相続税の基礎控除額を計算する時と同じく「法定相続人の数」に含める養子の数に制限が設けられています。

相続税が2割増し?

相続税は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

この2割加算の規定は、孫が代襲相続人である場合には適用がありませんが、たとえ被相続人と養子縁組をしている孫であってもこの規定の適用があり相続税は2割増しになります。

【編集後記】

サッカー勝ちましたね。

昨日はパソコンで作業をしながら、テレビをつけているだけだったので、あまり真剣に見てはいませんでした。

なんだか騒いでいるという時だけ、テレビに目を向ける状態。

気が付いたら勝ってました!真剣に見ない方が勝つのか???次回もそうしてみようかと・・・

 

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