毎月10日に収めるべき源泉所得税を、半年に1回にできる「納期の特例」は事務負担の軽減という観点からとても有用な制度です。
ただし給与や退職金以外の報酬・料金については、納期の特例が適用できるものとできないものがあります。
スポンサーリンク
源泉所得税の納期の特例の概要
源泉徴収した税金は、原則として、給与や退職金などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の法人または源泉徴収義務者である個人事業者は、源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)を、半年分まとめて納めることができます。
この特例の適用を受けた場合、源泉徴収した所得税は、下記のそれぞれの日にちまでに納めることになります。
①1月から6月までに源泉徴収した所得税・・・7月10日まで
②7月から12月までに源泉徴収した所得税・・・翌年1月20日まで
なおこの特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
報酬・料金のうち納期の特例が適用できるもの
この納期の特例に関する条文(所得税法206条)では、原則給与や退職金に対する源泉所得税と規定していますが、カッコ書きで「第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金を含む。」としています。
その所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金というのがこちら。
- 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、計理士、会計士補、社会保険労務士又は弁理士の業務に関する報酬・料金
- 企業診断員の業務に関する報酬・料金(中小企業診断士など)
- 司法書士の業務に関する報酬・料金
- 土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金
- 海事代理士の業務に関する報酬・料金
- 測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金
- 建築士の業務に関する報酬・料金
- 建築代理士の業務に関する報酬・料金
- 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の業務に関する報酬・料金
- 技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金
- 火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬・料金
いわゆる士業に支払う報酬・料金です。
納期の特例の適用を受けている法人や源泉徴収義務者である個人が、これらの人達に報酬・料金を支払った場合には、その報酬・料金に対する源泉所得税の納付は半年に1度とすることができます。
士業以外の報酬・料金に対する源泉所得税は翌月10日までに納める
報酬・料金に対する源泉徴収について定めている所得税法第204条第1項は全部で第1号から第8号まであります。
そのうち納期の特例が適用できる報酬・料金は第2号に規定するもののみですから、第1号及び第3号~第8号までの報酬・料金について源泉徴収した源泉所得税は必ず翌月10日までに納めなければならないということです。
原稿料、デザイン料、外交員報酬、ホステス報酬など、このような報酬・料金を定期的に支払っている場合には、毎月源泉所得税を納付する必要があります。
また普段は給料と士業の報酬を、納期の特例で半年ごとに支払っている場合でも、士業以外の報酬・料金が臨時的に発生した場合には、支払った日の翌月10日までに源泉所得税を納付することを忘れないようにしましょう。
【編集後記】
ゴールドジムのweb予約第2週目です。
今週はスムーズにつながった気がしたので、「とうとう1番かも!」と店舗へ行ってみたら、なんと先週よりも2つ遅い9番でした・・・
何がいけなかったのだろう???web予約との格闘の日々は続きます。