猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

保有にかかる税金は賦課期日の所有者が負担

calendar

春先から初夏にかけては、固定資産税や自動車税の納税通知書が届く時期です。

スポンサーリンク

賦課期日に誰が所有しているのか?

固定資産税や自動車税は、原則として賦課期日にその資産を所有している人に課税されます。

賦課期日、要は課税基準日です。

固定資産税は毎年1月1日、自動車税は毎年4月1日の所有者に課税されます。

この所有者を対象に、都道府県もしくは市区町村が税額を計算し、春先から初夏にかけて納税通知書(納付書)を送付するというながれです。

納付の期限は地方ごと

固定資産税も自動車税も地方税です。

そのため地方自治体により納付の期限が異なります。

たとえば

川崎市の固定資産税→2019年5月7日、7月31日、2020年1月6日、3月2日
東京都の固定資産税→2019年7月1日、9月30日、12月27日、2020年3月2日

神奈川県の自動車税→2019年5月31日
東京都の自動車税→2019年5月31日

というように納期限は、自治体ごとに違いがあります。自動車税の場合、ほとんどの自治体が5月31日ですが、例外的に秋田県と青森県では6月30日が納期限です。

年の途中で購入した場合

固定資産税と自動車税では、年の途中で購入した場合の取扱いが異なります。

土地、建物

固定資産税は年の途中に取得をした人に対して、月割で課税を行うということはありません。

ただし不動産取引の慣例で、土地もしくは中古の建物を購入した場合には、売却側が負担した未経過分の固定資産を売却価格に上乗せします。

これは固都税(固定資産税・都市計画税)清算金とよばれるもので、計算の根拠は未経過分の固定資産税及び都市計画税ですが、厳密には売却金額の一部です。

従って会計処理をおこなう時には、税金として処理をするのではなく、この固都税清算金も資産の取得価額に含まれます。

自動車税

普通車を購入する場合、自動車税は購入月の翌月から翌年3月分までを一度に支払います。

実際に購入時の明細に加算されるので、都道府県からの納税通知書というかたちで納付書が届くのは翌年からになりますが、購入時の明細にはきちんと「自動車税」という欄に金額が入っています。

還付される場合は?

固定資産税は、計算根拠となった土地や建物の評価額に誤りがあった場合には、還付されることがあります。

自動車税は、自動車を廃車にして抹消登録を行った場合には、抹消後に対応する金額が還付されます。(自動車を他者へ売却した場合には還付はされません。)

【編集後記】

ランチに入ったお店で紙のストローが使用されていました。

私は初めて使ったのですが、すでにAmazonや楽天でも購入できるようですね。

環境問題を考えてのことですから、何年後かにはこの紙のストローが主流になっていくのでしょうか?

最初は「紙だ!」とビックリしましたが、特に違和感なく使えました。

この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。