このところ某芸能人の事務所との契約解除が世間を騒がせています。
芸能人の場合には専属契約やマネジメント契約を結び、仕事の対価を報酬として受け取るのが一般的です。給与所得者であるサラリーマンとは課税関係も異なってきます。
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専属マネジメント契約というもの
専属マネジメント契約とは芸能人が芸能事務所に所属する際に締結する契約です。
芸能人が所属する芸能事務所のために専属的に芸能活動を行うことを契約する一方、芸能事務所はその芸能人の芸能活動を支援するというのが主な内容です。
報酬の取扱
支払方法は?
専属料として毎月固定の報酬を支払う場合と、出来高制の場合があり、それぞれの契約ごとに異なります。
例えばデビューまでにレッスン料や広告料を多額に要する新人タレントは、デビュー当初〇年間は毎月固定の報酬といような決め方をするのではないでしょうか。
これは売れてきて仕事量が増えてきた場合に、固定報酬の契約期間中だとすると、タレント側が不利になる可能性もありますね。
事業所得として確定申告
タレント個人に支払われる報酬は事業所得の収入金額となります。
また支われるさいには報酬総額から10.21%の源泉所得税が天引きされて、天引き後の金額が本人に支払われます。
なお1回の支払い金額が100万円を超える場合には、超えた部分の金額については20.42%の源泉所得税が天引きされます。
そしてタレント活動にかかった経費(個人で負担しているものに限る)を報酬から差し引いて事業所得の金額を計算していきます。
グロスアップ計算という考え方
報酬の金額を取り決めるさいに、手取り額を保証して金額を決定する「グロスアップ計算」という考え方があります。
1本100,000円の出来高報酬の場合、通常は源泉所得税10,210円が差し引かれて報酬を支払うので、実際の手取りは89,790円です。
これを手取りを100,000万円に保証した場合、1本の出来高報酬を111,370円とします。
そうすると111,370×10.21%=11,370ですので、111,370円から源泉所得税11,370円を差し引いて、手取りは100,000円となります。
消費税の課税事業者になることも
支払われる報酬は
- 国内において
- 事業者が事業として
- 対価を得て行う
- 役務の提供
に該当しますので、消費税の課税取引です。
従って前々年の課税売上高が1000万円を超える場合には消費税の課税事業者となり、申告も必要になります。
源泉所得税は税込みが対象?税抜きが対象?
源泉所得税は原則消費税込み金額に10.21%を乗じて計算します。
ただし、請求書などで本体価格と消費税が明確に区分されている場合には、税抜き金額に10.21%を乗じて計算しても差し支えありません。
私も自分の報酬は税抜き金額をベースにして源泉所得税を計算しています。一般的には後者で計算している方のほうが多い気がします。
【編集後記】
私の記事は税務関係が主なのですが、法律的な面では芸能人の契約に関するトラブルは多いようですね。
契約解除をしたら芸名が使えない、他の事務所で芸能活動をしてはならないなど様々な問題があるようです。
契約書を読むのは面倒なこともあるのですが、どんな取引も契約ありきですから、わからなければわかるようになるまで署名押印はしないというくらいでのぞんだ方が後々のためではないかと思います。