猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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今年もあと少し 年末調整の書類は揃いましたか?

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サラリーマンの方は来月あたりから年末調整の書類提出を求められますね。今回は年末調整にあたり、よく忘れられるものや間違われやすいものをまとめました。

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転職した方

1年間同じ職場に勤めている場合には、あまり大変なことはないのですが、転職した年は下記のような書類の添付もれに注意しましょう。

  • 前職分の源泉徴収票
    これ!とにかくもれてることが多い書類の定番です。退職時に受け取っている場合には、すぐに追加で提出すればいいのですが、もらっていないということも多々あります。そして退職した職場に後から連絡しにくという方も。しかしこれがないと計算が終わりませんので、手元にない方はとにかく早めに前の職場に連絡して多くってもらいましょう。
  • 支払った国民健康保険料の領収書もしくは金額のわかる書類
    これは前職をやめてからしばらく無職の期間があり、その間は国民健康保険に加入していた場合に必要です。最近は市区町村から1年間に支払った健康保険料の金額のお知らせがハガキで郵送されてくる自治体も多いですので、領収書をかき集めなくても、このハガキ1枚あれば充分です。
  • 国民年金保険料控除証明書
    これも国民健康保険と同様に、前職をやめてからしばらく無職の期間があり、その間は国民年金に加入していた場合に必要です。日本年金機構から一斉に郵送され、今年の発送予定は10月31日だそうです。

それから、たまに質問されることがあるのですが、無職の間に受け取っていた失業保険について。失業保険の保険給付は所得税法上の非課税所得です。従って所得税や住民税の対象ではないので、この金額については確定申告の必要はありません。

医療費控除を受けたい方

たまに間違える方がいるのですが、医療費控除は確定申告でのみ行える手続きです。年末調整では計算できませんので、医療費控除を受けたい場合には、医療費の領収書類は確定申告まで保管しておいてください。

今年自宅を購入もしくは新築された方

住宅を取得した年の住宅借入金等特別控除の手続きは確定申告が必要です。銀行から借入金の残高証明書が送られてくる頃ですが、それは確定申告のさいの添付書類になりますので、年末調整では提出せずに確定申告まで保管しておいてください。

なお確定申告のさいに「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類を必ず添付するのですが、翌年から年末調整で住宅借入金等特別控除の手続きを済ませたい方は、この書類の「控除証明書の要否」という欄の「要する」に必ずチェックをいれてください。

確定申告後に翌年度以降の年末調整用の書類が税務署から郵送されます。

ふるさと納税をした方(寄附金控除を受けたい方)

手続きはワンストップ特例もしくは確定申告です。

ワンストップ特例の場合の書類提出先は、ふるさと納税を行った自治体です。手続きが簡単=年末調整ではありませんので、ご注意ください。

【編集後記】

私も以前は年末調整でした。

提出書類は、だいたい催促されて少し期限オーバーで提出。

給料計算の締日がわかっているので、ついついまだ大丈夫だよね・・・とのんびりしがちでした。

確かに計算は間に合うのですが、↑こういうのは計算している人にとっては迷惑な話ですから、期限は守りましょう。説得力ないですが・・・(笑)

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