申告書の提出もしくは電子申告の送信が3月15日ギリギリで、しかも納税が出てしまった。
けれども納付に行く時間もない!
そんな時は振替納税の制度を利用して、何とか延滞税を回避しましょう。
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源泉税が引かれているから申告はいつも還付と思っていたら・・・
税理士もそうですが、個人事業者の場合、報酬の支払を受ける時は源泉所得税を差し引かれている場合が多いです。
そのため確定申告は還付だから3月15日ギリギリでも大丈夫なんて思っていたところ、計算が終わったら納税額が出た・・・なんてこともあり得るのです。
前年比べて売上が大きく伸びている場合には要注意
個人事業者の源泉所得税は、例外はありますが、報酬額の10.21%が天引きされている場合がほとんどです。
前年と比べて売上が大きく伸びている場合には、所得金額が多くなっており、最終的な所得税率が上がっているケースが考えられます。
そうすると、そもそも天引きされていた10.21%の所得税だけでは足りずに、納付税額が生じることもあります。
振替納税を利用してみる
振替納税とは?
税金の自動引き落としです。
所得税と個人の消費税について設けられている制度で、申し込みをした税目について、納付書ではなく銀行口座からの自動引き落としで納付をすることができます。手数料はかかりません。
納付書で納付する場合は、申告期限=納期限なので、3月15日までに支払いを済ませなくてはなりません。
振替納税の場合には、毎年4月の第3週あたりに自動引き落としされます。平成29年分の確定申告に係る振替日は下記の通りです。
・所得税確定納付分→平成30年4月20日(金)
・消費税確定納付分→平成30年4月25日(水)
日にちは毎年微妙に変わるので、利用する場合は振替日を確認しておきましょう。
振替依頼書を提出する
振替納税の利用を開始するには、申告期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出します。
住所、氏名、引き落とし口座などの必要事項を記載し、金融機関届け印を押印します。
金融機関届け印の押印が必要なので、こればかりは電子申告で送信することはできません。必ず所定の用紙を使用し、直接税務署へ提出するか、郵送します。
郵送の場合は消印有効
郵送する場合には、申告期限に到着していなくても申告期限日の消印があれば申告期限までに提出したことになります。
もの凄いギリギリのパターンを考えてみると
①3月15日の17時に計算が終わり納税が生じていた。
②申告は電子申告で行う。(3月15日中に送信が正常終了すれば期限内申告です。)
③振替依頼書を記載し、郵便局の時間外窓口(※)へ持ち込み信書で郵送する。←ギリギリの場合には必ず書留などの信書で送りましょう。
※最近郵便局の時間外窓口の取扱時間が24時間ではなくなっているところが増えているみたいですので、その点は要注意です。
これでなんとか間に合います。
利用の際はここに注意!
引き落とし日の前日に残高確認
残高が足りなくて引き落とし不能になった場合には、期限内納付ではなくなり、延滞税が発生してしまいます。
残高不足にならないよう注意してください。
所轄税務署がかわった場合にはやり直し
引っ越しで所轄税務署がかわった場合には、新しい所轄税務署に改めて振替依頼書を提出する必要があります。
この提出を失念したまま申告期限を過ぎてしまうと、やはり引き落としがされず、期限内納付ではなくなってしまします。
電子申告と振替納税の組み合わせで混雑とは無縁の確定申告に
電子申告と振替納税を利用すれば、自宅でパソコンを使い申告し、納付も銀行からの自動引き落としになるため、税務署や銀行で順番待ちをする時間がなくなります。
時間の節約になり、順番待ちのストレスも解消されます。
混雑とは無縁の確定申告を行ってみてはどうでしょう?
【編集後記】
3月ですね。今年は寒いので、まだ春という感じがしませんが。
スポーツクラブは4月でスケジュールが改変です。
まずは一番早いティップネスの暫定スケジュールが3月1日に各店舗ではり出されます。
全て自分の希望どおりにいくわけもなく、いつもこの時期は落ち着かないです。