普段はあまり使うことはないですが、災害被害にあった時などは雑損控除を使って納税をおさえることができます。
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雑損控除
制度の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
雑損控除の対象となる資産
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが要件になります・
- 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。 - 棚卸資産もしくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(※1) 「生活に通常必要でない資産」とは、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(2014年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
どのような損害が対象となるのか?
下記の事項が原因で損害を受けた場合が対象になります。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
(※2)詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
雑損控除の金額
雑損控除の金額として所得金額から差し引かれる金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
- 差引損失額-総所得金額等×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
(※3)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)
(※4)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
差引損失額とは
差引損失額とは下記の算式で計算した金額です。
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金等により補填される金額
(※5)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。 (損害を受けた資産が減価償却費資産である場合には別途計算方法があります。(後述))
(※6)「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
(※7)「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
雑損控除を受けるための手続き
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付もしくは提示します。
損失額を計算する
雑損控除の金額を計算する上で、基礎となるのはその資産の損失金額です。
災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、
①住宅の主要構造部に損壊がある場合で
かつ②損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合
には次の方法により計算することができます。
住宅に対する損失額の計算
①住宅の取得価額が明らかな場合
損失額=(住宅の取得価額-減価償却費) ×被害割合
(※8)保険金、共済金及び損害賠償金などで補填される金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります。ただし、被災者生活再建支援法に基づくものは除きます。
(※9)損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます。
②住宅の取得価額が明らかでない場合
損失額 ={(1㎡当たりの工事費用×総床面積)- 減価償却費〕}× 被害割合
家財に対する損失の額の計算
①家財の取得価額が明らかな場合
損失額 = (家財の取得価額-減価償却費)×被害割合
②家財の取得価額が明らかでない場合
損失額 = 家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合
車両に対する損失の額の計算
損失額 = (車両の取得価額-減価償却費 )×被害割合
車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に限り、雑損控除の対象となります。
それぞれの計算要素
減価償却費
減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率(下記) × 経過年数(1年未満の端数は、6月以上は1年、6月未満は切り捨て)
被害割合
被害割合については、被害状況に応じて、以下の「被害割合表」により求めた被害割合とします。
1㎡当たりの工事費用(2018年7月現在)
家族構成別家庭用財産評価額
大人(年齢18歳以上)1名につき130万円加算、子供(年齢18歳未満)1名につき80万円を加算します。
他の制度の適用も検討する
災害にあわれた方を救済するための制度として、この雑損控除の他に「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度もあります。(年の所得金額の合計額が1000万円以下の方のみ適用可能。)
また東日本大震災のような激甚災害の場合には、特例法が制定されることもありますので、選択可能な制度の中から一番有利なものを選択する必要があります。
【編集後記】
昨日は、SHOKICHI くんのさいたまスーパーアリーナ公演でした。
梅雨なのでお天気までスッキリとはいきませんが、始まってしまえばそんなことは全く関係なし。
長野に続き、楽しすぎる公演でした。そして今日も、さいたまスーパーアリーナです(笑)