猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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今度こそ船出するのか?増税と軽減税率

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首相が閣議で表明した来年10月の消費税率アップと軽減税率導入。2度の延期で本当実施されるの?という雰囲気もありますが・・・

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来年10月からは

首相の表明により、税率アップと軽減税率導入が改めてニュースで取り上げられていましたが、やはり2度の延期で本当に実施されるのかを疑う声も多く、また思った以上に税率アップと軽減税率導入を理解している人が少ないのだと感じました。

社会保障と税の一体改革

消費税の税率アップは、そもそも平2012年に決定した「社会保障と税の一体改革」の中のひとつです。

社会保障の維持・充実と財政健全化のために、それまで5%だった消費税の税率を10%まで引き上げる。

ただし景気の動向などを勘案して、まずは5%から8%へ、そして8%から10%へとう段階的な引き上げを行うとするものです。

すでに8%への引き上げは2014年4月1日から実施されています。そして2015年10月に実施されるはずだった10%への引き上げが2017年4月に延期、更に2017年4月が2019年10月に再延期となって今に至ります。

改正の概要は?

これまでは単一税率だった消費税の税率が、①標準税率10%と②軽減税率8%の2種類になります。

所得税は個人の所得が多ければ税額も多くなりますが、消費税は個人の所得の金額に関わらず一律に課税されます。

そこで低所得者層への負担を軽減するために、日を常生活に必要な食料品などに関しては、10%へ増税後も8%を維持しようというのが立法の趣旨です。

ただし複数税率の導入により事業者側の事務負担も増大します。

税理士側では単一税率を維持した上で、低所得者に対しては別途給付もって増税分を補えるようにすべきとの主張をしていますが、実現には至っていません。

軽減税率

適用されるもの

消費税の標準税率が10%になっても、軽減税率8%が適用されるのは

  • 飲食料品の譲渡
  • 定期購読契約に基づく新聞の譲渡

です。

飲食料品とは人の飲用又は食用とされるもののうち、酒類、医薬品、医薬部外品を除くものです。

また新聞は週2回以上発行される宅配契約によるもので、一般紙かスポーツ紙でもかまいません。従って駅やコンビニで販売するものは該当しません。

間違えやすいこんなもの

カタログギフトの販売

これはギフト内容が飲食料品であっても、標準税率(10%)が適用されます。

栄養ドリンク

医薬品または医薬部外品の記載に該当するものは標準税率(10%)、それ以外のものは軽減税率(8%)です。

一体資産

食品と食品以外で一つの商品になっているもの。グリコとおまけですね。

これは①税抜対価が1万円以下で、かつ②食品の部分の価額が3分の2以上である場合には、軽減税率(8%)の対象になります。

ここでハッ!と思ったのが・・・「駄菓子屋えぐざいる」!

赤枠で囲んでいるのは、マグネット付きキャラメルです。

キャラメルは4個しか入ってなくて、値段は900円。

これ・・・どう考えても・・・キャラメルの値段が3分の2以上には見えません・・・

「駄菓子屋えぐざいる」はこういうものが沢山あります(笑)。

軽減税率が実施された時には、「駄菓子屋えぐざいる」の価格表示にも注目したいと思います。

外食については疑問がいろいろ

持ち帰るの?ここで食べるの?

ニュースでは、外食について、どこまでが軽減税率(8%)でどこからは標準税率(10%)なのかということをさかんに取り上げていましたが、事業者も消費者も疑問だらけなのだと思います。

そんな中、ちょうど昨日「最近における消費税の改正事項」についての研修でした。

タイムリーな軽減税率の話題も。

これはテキストに載っていた、外食に関する軽減税率(8%)と標準税率(10%)の判定です。

[軽減税率8%のもの]

  • 弁当や飲料の宅配
  • 屋台での飲食料品の提供で、テーブルや椅子の設備がないもの(弁当販売など)
  • ファーストフードの持ち帰り
  • 飲食店のレジ前にある菓子の販売
  • 列車などでのワゴン販売
  • 映画館の売店で販売する飲食料品
  • ホテルの客室の冷蔵庫による飲料の提供
  • 食堂の出前
  • 学校給食
  • 有料老人ホームなどでの食事の提供

[標準税率10%のもの]

  • 飲食店での飲食
  • 社員食堂での飲食
  • 屋台での飲食料品の提供で、テーブルや椅子の設備があるもの
  • コンビニのイートインスペースでの飲食
  • フードコートでの飲食
  • 列車内の食堂車での飲食
  • カラオケボックスでの飲食料品の提供
  • 旅館やホテルでの飲食料品の提供
  • ホテルのルームサービスによる飲食料品の提供
  • バーベキュー施設での飲食
  • 果物狩り、潮干狩り、釣り堀などの入園料
  • 家事代行サービスでの飲食料品の提供
  • ケータリングサービス

外食なのか?持ち帰りなのか?というあたりから判定をしているのでしょうが、映画館のポップコーンは8%で、カラオケボックスのピザは10%です。

苦しい解説でしたが、映画館の椅子は映画を見るための椅子で、飲食するための椅子ではないからと。

列車のワゴン販売と食堂車の違いも、同じような考えからきているのでしょう。

それにしても複雑・・・

持ち帰りの意思確認

そしてニュースで特に話題になっていた、コンビニのイートインスペース。

これについては、国税庁のQ&Aにも記載があります。

 

顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率かどうかの判定をしていただくことになります。

なお、その際、大半の商品が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニの場合においては、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください。」などの掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。

この日の講師は長い間国税庁に在籍されていた先生でしたが、「レジで申し出がないということで、それ以上は追及する必要はないのではないでしょうか?ニュースではそこまではっきりと言っていませんでしたが、軽減税率で購入したものをイートインスペースで食べてる人が多いということで、税務調査で指摘を受けるなんてことはないと思いますよ。」とのご意見でした。

確かに購入後どうしたか?まで確認するようになんてことになれば、他の業務がまわらなくなります。

研修後にフードコートで作業をしていたのですが、こういう場所もコンビニのイートインと同じ悩みがありそうな・・・

購入のさいに確認はするものの、フードコートは広いですから遠くで袋から出して食べていたらわかるはずもなく・・・

ある程度は割り切っていかないと、業務が増えすぎてしまうということですね。

【編集後記】

昨日の研修、半日だったのですが、ゴホゴホと咳をしている方がとても多かったです。

季節の変わり目だからですかね。

今週末は、待ちに待ったEXILEの東京ドーム公演なので、風邪をひいている場合ではないのです。

気を付けなくては。

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