最近では業務用の車両を、購入するのではなくリース契約をして利用するという会社も多いと思います。
電話機やコピー機のリース契約を同じように見えるのですが、契約によっては税務上の取扱が異なる場合もあります。
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リース取引の区分
リース取引は会計上「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分されます。
ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引とは
①リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引(解約不能のリース取引)で
②借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するリース取引(フルペイアウトのリース取引)
をいいます。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。
原則的な会計処理と中小企業の取扱い
ファイナンス・リース取引は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うのが原則的な取扱いです。
これに対してオペレーティング・リース取引は賃貸借処理に係る方法で会計処理を行います。
ただし中小企業については、ファイナンス・リース取引であっても通常の賃貸借取引に準ずる方法で会計処理を行うことが認められています。
したがって中小企業では、リース取引に関して、ファイナンス・リース取引であってもオペレーティング・リース取引であっても、簡便的にリース料を支払時に費用計上する方が多いのではないでしょうか?
残価設定があるとフルペイアウトにならないことも
カーリースの場合、車体価格から契約終了時の価格(残価)を見積もり、その金額を差し引いてリース料総額を決定することがあります。
この残価設定、中古市場がある資産などでよく行われるものです。
その分借手側はリース料をおさえることができるのですが、結果的にファイナンス・リース取引の要件のひとつである「フルペイアウト」に該当しないことになる場合もあります。
つまり「ファイナンス・リース取引」以外ということで「オペレーティング・リース取引」となるわけです。
増税でカーリース料は上がった?上がらない?
契約をしているカーリースがファイナンス・リース取引に該当するのであれば、契約日の消費税率が適用されるため、増税前に契約したリース契約に係るリース料については税率も上がらず金額に変更もありません。
しかしオペレーティング・リース取引とされるものについては、経過措置に該当する一定ものを除き、増税後は10%の税率が適用されます。
リース料の支払い一覧表などを見るとよくわかるのですが、コピー機や電話機のリース料は増税前も増税後も変わらないのに、カーリースのリース料が上がっていることがあります。
これはコピー機や電話機がファイナンス・リース取引であるのに対して、カーリースがオペレーティング・リース取引であるということです。
同じリース料という科目で処理をしていても、増税後は8%(軽減税率ではない)と10%のものに区分する必要があるので、注意が必要です。
【編集後記】
あっという間に12月。
先週からとうとう床暖を入れ始めました。なんとなく11月中は使いたくなかったのですが、雨だし寒いし我慢して風邪をひくのは困りますから。
猫だけは大喜び。それまではソファで寝ていても、床暖が入り始めると床に寝転がり、ソファの下に入り(暑すぎないか???)、快適に過ごしています。
私はTVをつけながらのうたた寝が多くなりました・・・