猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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法人が支払う寄付金

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寄付金は個人だけでなく、法人が会社名義で支払う場合もあります。

売上にどれだけ貢献しているのかという点からすると費用性が不透明な部分もあることから、税務上損金の額に算入する金額には一定の限度額が設けられています。

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寄付金は名義だけではない

法人の支出する寄附金は単に「寄付」という名義の支出だけではありません。経費の名目で処理をされていても下記のようなものは寄附金に該当します。

  • 事業関連性のない者にたいする金銭や物品の贈与
  • 債務弁済能力がある者に対して債務免除をした場合の貸倒損失として処理した金額
    売掛金や貸付金などの金銭債権を有する場合、その相手方に返済能力があるにもかかわらず債務免除を行った時は、その免除した金額が寄附金とみなされます。
  • 法人が時価よりも著しく低い金額で贈与又は無償の供与をした場合、その時価と贈与又は無償の供与の額との差額
    いわゆる低額譲渡とよばれるものです。著しく低い金額の明文規定はないのですが、一般的に時価の二分の一以下と考えられることが多いです。

寄附金の損金不算入という制度

法人の支出した寄附金の額は、一定の損金算入限度額が設けられています。

寄附金を区分する

まず支払先によって寄附金を区分します。

①指定寄付金等
これは国又は地方公共団体に対するものもしくは財務大臣の指定を受けたものです。

②特定公益増進法人等に対する寄附金
これは特定公益増進法人や認定NPO法人に対するものです。

③一般の寄附金
①にも②にも該当しないものです。

区分がわからない時は、寄附金の領収書を確認してください。①もしくは②に該当する場合には、「この寄附金は法人税法第〇条〇項〇号に規定します」という内容の文章が記載されています。。

一般の寄附金の場合には、その文章は記載されていません。例えば政治家に寄付を行い領収書をもらっても、その領収書には上記の条文に関する記載はありません。

どこまでが損金算入されるのか?

損金算入限度額は、上記の区分に応じてそれぞれ定められています。

①指定寄付金等
指定寄付金等は全額損金算入です。

②特定公益増進法人等に対する寄附金
特定公益増進法人当に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

イ.特定公益増進法人等に対する寄附金の合計額
ロ.特別損金算入限度額
(資本金等の額 ×12/当期の月数×3.75/1000+ 所得の金額 ×6.25/100)×1/2

注:特定公益増進法人等に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

③一般の寄附金
一般の寄附金は下記の算式により計算した金額が損金算入限度額です。

(資本金等の額 ×12/当期の月数×2.5/1000+ 所得の金額 ×2.5/100)×1/4

会社の利益によって限度額に差が生じる

損金算入限度額の算式を見ると、その会社の資本金の額と所得の金額が関係していることがわかります。

資本金は毎期変更があるということはないでしょうが、所得の金額(利益の額)は年度によってバラつき出ることも考えられます。

所得の金額が大きければ大きいほど、損金算入限度額も大きくなるわけで、支出した金額が同じであっても年度によっては損金不算入として利益に加算されてしまう金額も違うのです。

【編集後記】

7月に入ってからようやく冷房をつけ始めましたが、今日は小休止です。

自宅仕事の場合、夏の冷房が水道光熱費にどれだけ影響を与えるのかを心配しています(笑)

しかしあまり我慢しすぎると熱中症の危険がありますから、ほどほどに快適に仕事ができるようにしたいと思います。

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