長年商売をしていると、取引先が倒産したり、連絡がつかなくなったりと、焦げ付いた売掛金が生じてしまうことも。
損をしているのかだから、すぐにでも損失に計上したいのですが、税務上貸倒損失に計上するには一定の要件に該当した場合のみです。
貸倒損失の認定が困難な場合もあるため、法人税法基本通達では一定の基準を示しています。
スポンサーリンク
金銭債権の全部または一部が切り捨てられた場合(法人税法基本通達9-6-1)
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。
- 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
- 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
- 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、次に掲げるものにより、切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの - 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
回収不能の金銭債権の場合(法人税法基本通達9-6-2)
法人の有する金銭債権について、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。
この場合に、この金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできません。
この規定、●●法とは記載されていないので、イメージがわきにくいのですが、破産法により破産廃止決定があった場合などは、ここに該当します。
破産法には債権の切捨てという制度がないため、上記法人税法基本通達9-6-1の切捨てに伴う貸倒損失の計上はありません。
しかし破産廃止の決定があったということは、その法人自体が消滅しているため、その法人に対する金銭債権も回収不能であることが明らかです。よって貸倒損失を計上することができます。
破産手続きの申立てをした取引先から、債権者集会のお知らせはきたけれども、その後何の音沙汰もない場合ということがよく見受けられます。
そういった場合には破産管財人の弁護士に確認するか、もしくは登記事項証明書を取得して破産廃止決定があったかどうかを確認して、破産廃止の決定がされている場合には貸倒損失を計上します。
一定期間取引停止後弁済がない場合等(法人税法基本通達9-6-3)
債務者に次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金などの営業債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含みません。)について、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することができます。
- 債務者との取引を停止した時(取引停止後に売掛債権の入金があった場合には、最終の入金日)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除きます。)
なお上記の取引停止は、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいいます。
従って不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
- 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額が、その取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がない場合
これらは「売掛債権の特例」とよばれるもので、条文中にもあるように売掛金などの営業債権のみが対象となります。貸付金などの非営業債権は対象にはなりません。
支払い状況の悪かった取引先が、法的手続きは何もないまま、連絡がつかなくなってしまった時などに、この規定を利用して貸倒損失を計上することが多いです。
また備忘価額がいくらという規定はありませんが、なるべく貸倒損失を多く計上するため通常は¥1の備忘価額のみ残して残額を貸倒損失に計上します。
条文上は最終取引以後1年以上を経過した場合とだけ記載されていますが、実際にはこの間に内容証明を郵送してみたり、事務所を訪ねてみたり、手をつくしたが連絡が全くとれなかったという履歴を残すことをおすすめします。
【編集後記】
春なので、何か新しいことをやってみよう!
というわけで「にほんブログ村」に登録してみました。
ホーム画面の左下に小さくバナーをつけたという地味な変更程度ですが。