猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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2019年4月1日から添付不要になったもの

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2019年4月1日以後に提出される申告書類について、これまで申告書や届出書に添付をしていた書類のうち一部のものが添付不要になりました。

※「相続時精算課税の贈与税申告」についてのみ、2020年1月1日以後の贈与に係る贈与税から適用されます。

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添付不要となったもの

所得税確定申告書及び修正申告書

給与所得関係

給与所得の源泉徴収票

雑所得関係

公的年金等の源泉徴収票

退職所得関係

退職所得の源泉徴収票

配当所得関係

特定口座年間取引報告書
上場株式配当等の支払通知書
配当等とみなされる金額の支払通知書
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

譲渡所得関係

特定割引債の償還金の支払通知書
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

法人税関係届出

内国普通法人等の設立届出

定款等の写し以外の書類(株主名簿、設立時の貸借対照表など)

外国普通法人となった旨の届出

定款等の和訳以外の書類

収益事業の開始等の届出(公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合)

定款等の写し・貸借対照表以外の書類

その他

相続時精算課税の贈与税申告・・・住民票の写し

障害者非課税信託申告(贈与税関係)・・・住民票の写し

手続委託型輸出物品販売場許可申請(消費税関係)・・・承認免税手続事業者の承認通知書の写し

保存義務もないけれど

この改正、昨年末の税制改正大綱の文章では、

次に掲げる書類については、確定申告書に添付し、又は確定申告書等の提出の際提示することを要しないこととするほか、これに伴う所定の措置を講ずる。

となっていました。

その後、実際に国税庁のホームページのお知らせを見ると、

※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

と記載されています。

ということで法的には納税者に保存義務はないようです。ただし、保存義務がないからといって申告終了後にすぐに廃棄してしまうのではなく、申告書類の保存期間は、申告書類と一緒に保存することをおすすめします。

仮に税務署から申告内容について問い合わせがあった場合などには、記載した数字のもととなったこれらの書類を確認できた方が対応もスムーズにできます。

稀ですが税務署側も誤った問い合わせをしたり、誤った処理を行ったりすることはあるのです。そういった時に、自分のもとに書類がきちんと残っていれば、納税者側に誤りないこともすぐに説明できますので。

「保存義務はありません」を鵜呑みにせず、申告書類と作成に使用した書類は一定期間保存するようにしましょう。

【編集後記】

テレビでは全国の「令和さん」さがしが盛んに行われていますが、会社名やドメインをいち早く「令和」にしている方もいたそうで。

法人名の場合には、類似商号規制が廃止されているので、設立登記の申請をすれば同一住所でないかぎり、いくらでも設立できますが、ドメインは取得しようとする人でサーバーがパンク状態だとか。

ドメインの取得なんて、言われてみればそうですよね。希少価値はある。全く思いつきませんでした・・・

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