所得税、法人税、消費税にはそれぞれ予定納税や中間申告という制度があります。
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前年や前期の税額をもとにあらかじめ納付する
予定納税や中間申告とは、前年もしくは前期の税額を基準にして計算した金額を、今年もしくは当期の税金として確定申告前にあらかじめ納付する制度です。
所得税の予定納税
予定納税の必要な人
所得税の予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に納付義務があります。
予定納税基準額とは
(1)前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(※1)がなく、災害減免法の適用を受けていない人
(※1)除外所得といいます。
↓
前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
(2)上記(1)以外の人
↓
前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(※2)から源泉徴収税額(※3)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
(※2)除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。
(※3)除外所得の金額に係るものを除きます。
いつまでにいくら納めるのか?
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
法人税の中間申告
中間申告の必要な法人
前事業年度の確定法人税額を、前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額が10万円を超える場合に申告義務があります。
いつまでにいくら納めるのか?
その事業年度開始の日から6月を経過した日から2カ月以内に、下記の算式で計算した金額を納めることになっています。
中間申告額=前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6
消費税の中間申告
中間申告の必要な事業者
中間申告が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
(注)地方消費税額は含みません。
いつまでにいくら納めるのか?
消費税の中間申告は前課税期間の年税額に応じて、納める回数や金額が異なります。
前課税期間の年税額が48万円超から400万円以下
①申告の回数 年1回
②申告及び納付期限 中間申告の対象となる課税期間(課税期間開始の日から6カ月)の末日の翌日から2月以内
③納付税額 直前の課税期間の確定消費税額の6/12
前課税期間の年税額が400万円超から4,800万円以下
①申告の回数 年3回
②申告及び納付期限 中間申告の対象となる課税期間(課税期間開始の日から3カ月ごとの各期間)の末日の翌日から2月以内
③納付税額 直前の課税期間の確定消費税額の3/12
前課税期間の年税額が4800万円超
①申告の回数 年11回
②申告及び納付期限
[個人事業者]
1月から3月分 → 5月末日
4月から11月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内
[法人]
その課税期間開始後の1月分 → その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内
上記1月分以後の10月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内
③納付税額 直前の課税期間の確定消費税額の1/12
お知らせがきます
予定納税や中間申告は基本的に郵送もしくはメールボックス(e-taxの場合)に予定納税や中間申告のお知らせがきます。
所得税
①書面申告の場合 納付金額が記載済の納付書が郵送されるか、振替納税の場合には予定納税のお知らせが郵送されます。
②電子申告の場合 納付金額が記載済の納付書が郵送されるか、振替納税の場合にはメールボックスに予定納税のお知らせが格納されます。
法人税及び消費税
申告書と納付書が郵送されます。
※申告書の提出がない場合でも、申告済とみなされます。従って無申告加算税はありませんが、納付が遅れた場合の延滞税は発生します。
【編集後記】
土曜日に久しぶりに筋トレ系のレッスンに出たところ、翌日からひどい筋肉痛です・・・
長い間サボっていたことが身に染みてわかりました・・・
辛いのですが、我慢して続けようと思います。