猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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不要な土地だけを相続放棄はできない

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1円の別荘が話題になりましたが、不要な不動産の相続は、空家の問題も含めて今後さらに深刻になるのではないでしょうか?

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放棄をするなら全て放棄することになる

「相続した田舎の土地があるのだけど、何ら使い道がない。少ないけれども毎年固定資産税がかかっている。子供には相続させたくないのだけれど・・・」

このような話を聞くことがあります。そこで一部だけを相続放棄することはできないのか?と。

しかし、この一部だけを放棄するということはできないのです。

相続放棄というのは相続人が遺産相続の一切を放棄する行為です。この預金は相続したいけど、この土地は相続したくないということは認められません。

一般的に相続放棄はプラスの財産よりもマイナスの財産が多い、被相続人が債務超過の状態だった場合には、相続人が残された借金で苦しむことがなくなるため有効な手続きです。

限定承認っていうのは?

同じく相続に関する手続きで「限定承認」というものがあります。

これも言葉だけ見ると、限定で承認できるのではないか?と安易に考えてしまいますが、そうではありません。

限定承認とは被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するという手続きです。

被相続人がどれだけ借金をしてるかわからない時などに有効な手続きです。

現状ではプラスの財産が多い場合には不要な不動産も相続しなくてはならない

つまり現在の民法上では、不要な不動産だけを相続しないという手続きはできないのです。

相続人にとって不要な不動産でも、売却価値があれば、相続後に売却してしまえばよいのですが、そう思い通りにならないことも多いのではないでしょうか。

以前不要な土地を自治体に寄付できないのか?というお問い合わせをいただいたことがありました。

調べてみましたが、自治体は公共事業に必要な土地でないかぎり、土地の寄附は受け入れていません。逆に公共事業に必要な土地であれば、寄附しなくとも、有償で買い取りの申し出があるでしょう。

結局、プラスの財産が多いので相続放棄はしたくないという場合には、不要な不動産も相続人が相続しなくてはならないのです。

基礎控除額をこえれば相続税もかかります

不要な不動産も相続財産ですので、相続財産全体の金額が基礎控除額を超えれば、相続税も課税されます。

建物の場合には 固定資産税評価額×1.0

土地の場合には 路線価×平米数

が相続税評価額の目安です。

ただし、路線価のない土地の場合には倍率方式という方式で評価することになります。

国税庁のホームページで公表している路線図を見て、該当箇所に「倍率地域」と記載してある場合には、路線価図の下部にある「評価倍率表」を確認します。

倍率方式の土地は 固定資産税評価額×その地域の倍率

が相続税評価額の目安になります。

持ち主不明は増えるのでは?

所有者不明の土地などの問題は、今後も続いていくものと思われます。

相続のさいに相続登記の手続きをとらないと、名義は変わらないままです。

いらない土地だから手数料を払って名義を変更するもの面倒だということが何代か続けば、所有者がわからなくなってしまうのは当然かと。

空家問題にしても所有者不明の土地にしても、これからの課題のひとつではないでしょうか。

【編集後記】

実家にも猫がいるのですが、外猫で野良猫の期間が長かったせいか、警戒心がものすごく強い子です。

さわるどころか、1m以内に近づくこともできません。それでも以前よりは少しマシになったのですが・・・

ソファに座ったとたんに膝に乗ってくるうちの猫達とは大違い。

猫が好きなので、猫がいるのにさわれないのはとてもストレスです(笑)

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