猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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贈与税は相手によって税率も違う

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贈与税は原則的な計算方法である暦年課税と特例的な計算方法である相続時精算課税との2つの計算方法があります。

そしてこの原則的な計算方法である暦年課税は、贈与者者と受贈者の関係によって税率もかわってきます。

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暦年課税の計算方法

暦年課税の贈与税は

①贈与を受けた者(受贈者)が

②その年の1月1日から12月31日までに、贈与を受けた全ての財産の価額の合計額から110万円(基礎控除)を差し引いた金額に

③贈与税の税率を乗じて

計算します。

この場合の財産の価額は、現預金などの金銭の場合にはその金額、株式や土地建物の場合には贈与時の相続税評価額となります。

暦年課税の税率は2種類

平成27年の税制改正により、暦年課税の贈与は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分され、それぞれの税率を乗じることになりました。

一般贈与財産は一般税率

「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税は下記の一般税率の速算表から計算します。

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などには下記の一般税率を使用します。

(例)弟が兄から500万円の現金の贈与を受けた場合、贈与税は下記のようになります。

①500万円-110万円=390万円
②390万円×20%-25万円=53万円

特例贈与財産は特例税率

特例贈与とは直系尊属(父母や祖父母)から、その年の1月1日現在20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与のことをいいます。

この特例贈与の場合の贈与税は、下記の特例税率の速算表から計算します。

(例)23歳の娘が父から500万円の現金の贈与を受けた場合、贈与税は下記のようになります。

①500万円-110万円=390万円
②390万円×15%-10万円=48万5千円

同じ500万円の贈与でも、特例贈与の場合の方が税額が少なくなります。

一般贈与と特例贈与の両方がある場合

では25歳の息子が同じ年に父から500万円と叔母から500万円の金銭の贈与を受けた場合はどうなるでしょうか?

この場合、父からの贈与は特例贈与、叔母からの贈与は一般贈与に該当します。

一般贈与財産分

①全ての財産を一般贈与として計算した税額を求めます。

1000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円

②その税額に「一般贈与財産の価額/一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額」を乗じます。

231万円×500万円/1000万円=115万5千円

特例贈与財産分

①全ての財産を特例贈与として計算した税額を求めます。

1000万円-110万円=890万円
890万円×30%-90万円=177万円

②その税額に「特例贈与財産の価額/一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額」を乗じます。

177万円×500万円/1000万円=88万5千円

一般贈与分と特例贈与分を合計する

一般贈与と特例贈与それぞれの税額を求め、最後に合算した金額がその年の贈与税額になります。

115万5千円+88万5千円=204万円

【編集後記】

金曜の夜、いつものように国領へ向かうと駅の手前1㎞くらいから車がうごきません・・・

混雑しているところなんて見たことのない国領駅が何事だろう???と思ったら、近くの野川というところで桜のライトアップイベントだとか。

どうやら毎年1日3時間だけのプレミアムイベントで、メディアに紹介されたため訪れる人がどんどん増えてしまったようです。

桜の力、恐るべしです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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