猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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紹介手数料がリース料に名をかえる①

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紹介手数料がリース料に名をかえる①

顧客を紹介するかわりに、リース契約を結んでくださいという会社があります。

税理士紹介会社を匂わせるようなこのシステム、契約するつもりはなかったのですが、研究材料になるかな?と思い営業の方に会ってみました。

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税理士紹介会社ではないけれど・・・

税理士紹介会社というものがあります。税理士に顧客を紹介し、税理士側から紹介手数料をとるというシステムです。

紹介料はかなり高額です。独立当初で新規の契約がほしいからといって、これに頼っていては結果的に利益率の低い状態から抜けられなくなります。

私は独立前から税理士紹介会社は利用しないと決めていました。

今回取り上げる会社は、税理士紹介会社ではありません。事務機リースの販売代理店です。

では、なぜ事務機リースの販売代理店が税理士を紹介するのでしょうか?

リース契約を結んで顧客を紹介するというシステム

この会社のビジネスモデルはこうです。

ホームページでは無料で税理士を紹介して、しかも一定期間顧問料を補填しますとうたっています。

同時に税理士側へは、まず税理士紹介を行っているので登録しませんか?というとこから始まります。

そして顧問先を紹介したら、顧問先から事務機の導入について相談を受けた時は当社を紹介してほしいと。つきましては、紹介するにあたり事務機器を実際に利用していただかないと紹介できないだろうから、税理士事務所もリース契約を結んでくださいというわけです。

一番大事なのは最後の税理士事務所とのリース契約締結ですね。実際に契約を結ぶと、お金の流れはこのようになります。

リース契約には要注意

今回は実際に契約していないので、さすがにリースの契約書までは見ることができませんでした。

説明でわかったことは、6年間のリース契約ということ。おそらく中途解約のできないファイナンスリースの契約だと思われます。

リース物件のパンフレットをもらいましたが、複合機、ランサムウェア、ひとり税理士には必要のないものばかり・・・

パンフレットにはメーカーの価格表がはさまっていましたが、説明を受けたリース料総額とは違っていました。ランサムウェアの方は価格がわからず後から調べてみましたが、これも説明を受けたリース料総額とは違っている。

なぜこのような差が生じているのかはわかりません。

必要のないリース契約を結ぶのは、紹介会社に紹介料を払っているのとあまり変わらないと伝えると、先方は広告費だと思っていただければとなんだか的を得ていない回答です。

先にエントリーをしてズルズルと・・・

書類は一式目を通したかったので、とにかく全て持ち帰り検討しますと言うと、営業の方がつかさず「エントリー登録カード」なるものを出してきました。

まずエントリーだけでもいかがでしょうか?エントリーしていただければリース契約前でもご紹介ができますと。

この日の一番の目的はここだったと思います。

実際に初回で契約書に押印する人はほとんどいないでしょう。しかし気軽にエントリーしてしまい、紹介が始まってしまって、まあいいかとリース契約もしてしまうというパターンは大いに考えられます。

なるほどなあ・・・と思いながら、もちろんエントリー登録はせず書類は持ち帰ってきました。

【編集後記】

契約書のドラフトももらってきたので、じっくり読みました。

なんだか気になる点もあり、長くなりそうなので2回に分けて書くことにします。

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