猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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法人が支払う生命保険料③ がん保険

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法人が支払う生命保険料③ がん保険

掛捨て型の「がん保険」。

かつては支払保険料の全額を損金の額に算入できましたが、このがん保険にも改正が入り、現在は全額が損金になるものとならないものがあります。

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終身保障タイプのがん保険

保険期間が終身である「がん保険」は、支払保険料を損金の額に算入する時期について一定の規定が設けられています。

対象となる「がん保険」

対象となる「がん保険」は契約内容は下記のとおりです。

①契約

法人が、その役員又は使用人(※1)を被保険者とする契約。(役員や特定の使用人(※1)のみを被保険者としている場合を除く。)

②主な保険事故及び保険金の種類

次に掲げる保険事故の区分に応じて、それぞれに定める保険金が支払われる契約。

保険事故保険金
初めてがんと診断がん診断給付金
がんによる入院がん入院給付金
がんによる手術がん手術給付金
がんによる死亡がん死亡保険金

 

 

 

 

③保険期間

終身

④保険料の払込方法

一時払い、年払い、半年払いまたは月払い

⑤保険料の払込期間

終身払込または有期払込

⑥保険金受取人

会社、役員または使用人(※1)

⑦返戻金の有無

保険料は掛け捨てであり、満期保険金はないが、解約等の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の返戻金が契約者に払い戻されることがある契約。

(※1)これらの者の親族を含みます。

保険料の取扱い

終身医療タイプのがん保険に係る保険料の税務上の取扱いは、保険料の払込期間が終身払込であるか有期払込であるかにより、異なります。

終身払込の場合

払込期間が終身の場合には、その保険期間に応じて、それぞれに定める処理を行います。

前払期間(※2)保険料の1/2を資産計上し(前払保険料)
残額を損金の額に算入する
前払期間経過後の期間保険料の全額を損金の額に算入し
前払期間に資産計上した前払保険料の累計額前払期間経過後の期間で均等に取り崩して損金の額に算入する

(※2)加入時の年齢年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間として、この期間の50%に相当する期間を前払期間といいます。(前払期間に1年未満の端数がある場合には切捨てます。)以下同じ。

有期払込の場合

払込期間が終身の場合には、その保険期間と払込常況に応じて、それぞれに定める処理を行います。

前払期間保険料払込中支払保険料のうち当期分保険料(※3)の1/2を損金の額に算入し
残額を資産計上する(前払保険料)
同上保険料払込終了後当期分保険料の1/2に相当する金額を上記前払保険料の累計額から取り崩して損金の額に算入する
前払期間経過後の期間保険料払込中 支払保険料のうち当期分保険料を損金の額に算入し
残額を資産計上する(前払保険料)
さらに前払保険料の累計額から取崩損金算入額(※4)を取り崩し損金の額に算入する
同上保険料払込終了後 当期分保険料相当額を前払保険料の累計額から取り崩して損金の額に算入し
さらに前払保険料の累計額から取崩損金算入額を取り崩して損金の額に算入する

(※3)当期分保険料=支払保険料×保険料払込期間/(105歳ー保険料加入時の年齢)

(※4)取崩損金算入額=(当期分保険料の2分の1×前払期間)×1/(105歳-前払期間経過年齢) 以下同じ

終身保障タイプのがん保険に該当しない場合

終身保障タイプのがん保険に該当しない場合には、支払保険料の金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

契約日に注意

上記の終身保障タイプのがん保険に関する取扱いは平成24年4月27日以後の契約にかかるものから適用される規定です。

従って平成24年4月26日以前の契約に係るがん保険の保険料については、支払保険料の金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【編集後記】

スタバックスのストロベリーマッチフラペチーノ、リベンジできました!

土曜日のレッスン後にスタバックスに向かうと、店外まで行列がのびていてビックリしましたが、とにかく並んで購入することができました。

苺の果肉がふんだんに入っていて美味しかったです。

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