猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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検索ワードに答えてみる20190531

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ブログの検索ワードに答えてみようと思います。

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検索ワードは参考になる

WORD PRESS の機能で、このブログにたどりつくまでの検索ワードが日ごとに表示される部分があります。

たいそうなSEO対策は行っていないのですが、素人の私でもどの記事が多く読まれているか?どんな検索ワードでこのブログにたどりつくのか?ということは単純でわかりやすため、日々参考にしています。

季節がら住民税の特別徴収について

こんな疑問だろう

今回は「住民税 特別徴収 退職者」について。

ちょうど会社や従業員を雇用している個人事業者のもとには住民税の特別徴収に関する書類が市区町村から届いている頃です。

この検索ワードは、通知書の中に既に退職してしまった人の分が含まれているので、どうしたらよいだろう?」という疑問からこれらのワードで検索をおこなったものと思われます。

市区町村からの封筒に入っているもの

従業員に給料を支払っている場合、年末には年末調整の計算をし、源泉徴収票(給与支払報告書)を従業員に交付します。

またこの源泉徴収票(給与支払報告書)を毎年1月の末日までに、事業所から従業員の居住する市区町村へ送付しなければなりません。

この事業所から市区町村への源泉徴収票(給与支払報告書)の送付にもとづき、サラリーマンの住民税は決定されます。

そして決定された住民税がこの時期に市区町村から事業者側へ通知されます。

大きさに違いはありますが、住民税の特別徴収に関する通知が送付される場合、下記のものが封筒の中に一式入っています。

  • 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
  • 納付書12か月分
  • 届出書のつづり

特別徴収義務者=会社または個人事業者、納税義務者=従業員、です。

退職者の分が含まれている

年末調整をして源泉徴収票(給与支払報告書)を市区町村に送付する頃は在職していても、その従業員は通知書が送付されるまでに退職してしまったということは、よくあることだと思います。

既に退職済で特別徴収をすることは不可能ですから、届出書のつづりの中にある「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出しましょう。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

これが特別徴収に係る給与所得者異動届出書。

市区町村により多少フォーマットが異なりますが、記載すべき事項は同じです。

この届出書はeLTAXでの送信も可能です。

納付書は?

特別徴収の通知書は市区町村ごとですので、同じ市区町村に複数の従業員が居住している場合にはまとめて送付されます。

この場合の納付書の金額は、もちろん複数の従業員分の合計額です。

1つの市区町村に居住する従業員が1人だけで、その人が退職した場合には、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出し、納付書は破棄してしまってかまいません。

しかし1つの市区町村に居住する従業員が複数おり、そのうち1人が退職したような場合には、納付書の金額を在職者分の金額に書き換えて納付をします。

納付書に記載されている金額を二重線で消し、その下に訂正後の金額を記載する欄があるので、そこへ訂正した金額を記載します。

ちなみに、まとめて1年分の納付書を訂正することはさけた方がよいと思います。その後、さらに退職する従業員があり金額が再度かわることがありますので。

【編集後記】

令和になっての電子申告も電子申請も無事終了しました。

元号の発表からシステムを修正するまでの時間は長くはなかったと思うのですが、ソフト会社のバージョンアップも、受け取る側のe-taxのシステムも全て順調。

少し心配はありましたが、何の問題もなくてよかった!

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