猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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検索ワードに答えてみる20190730

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今回気になった検索ワードは「事業所得 報酬料金」です。

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報酬なの?給料なの?

個別記帳指導や電話相談などで相談者のお話を伺っていると、自分が会社(もしくは個人事業主)からもらっているお金が「報酬」に該当するのか?「給料」に該当するのか?をよくわかっていない方が結構見受けられます。

これはお金をもらっている側が悪いのではなく、支払い側の説明が足りないのでは?と思われる場合も。

個人の所得税を考えた場合、「報酬」であれば「事業所得」として確定申告が必要(「雑所得」に該当する場合もあります。)。しかし「給料」であれば「給与所得」となり、基本的に1か所だけで働いている方は会社で年末調整を行うため確定申告は必要ありません。

確定申告が必要な場合には、書類の保存や帳簿付けが必要になりますので、自分がどちらに該当するのか?をきちんと確認しておくことが必要です。

この検索ワードも、「報酬」としてもらっているけれども「事業所得」で申告をしてよいか?ということを確認するための検索ワードではないかと思われます。

契約書は?

まず最初に契約する時点で取りかわす契約書があれば、そこで確認できます。

給料の場合には必ず「雇用契約書」。報酬の場合には「業務委託契約書」「請負契約書」など、委託される業務により異なります。

従って

「雇用契約書」を取り交わした→雇用契約にもとづき給料の支払いを受ける

「雇用契約書」以外→取り交わした契約にもとづき報酬の支払いを受ける

ということです。ただし、入り口の時点での契約書を書面で取り交わしていない場合もあります。(〇〇興業のように・・・)そうなると、その他の書類で判断しなくてはなりません。

給与明細をもらっている?

次に、毎月の支払い時にもらっている書類は何か?を確認します。

「給料」であれば「給与明細」をもらうはずです。

報酬の場合には、
・受け取り側が自身で「請求書」「領収書」を発行する場合
・支払い側が「請求書」「領収書」を作成してくれる場合
・支払い側が「支払通知書」を発行する場合

など会社によって対応も様々です。

従って、毎月の支払時の書類についても

「給与明細」をもらう→給料の支払い

「給料明細」以外の書類→報酬の支払い

となります。

年末にもらう書類は?

最後に年末にもらう書類です。

「給料」の場合には「給与所得の源泉徴収票」をもらいます。これは年末に調整をしているか否かにかかわらず、会社が雇用契約を交わし給料を支払った者に交付しなくてはならない書類です。

勤務先が1か所で年末調整の計算が済んでいるいるのであれば、一定の還付申告を受けたい時(医療費控除やふるさと納税など)以外は確定申告の必要はありません。

「報酬」の場合には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。ただしこの書類、「給与所得の源泉徴収票」と違って、支払い側が必ず発行しなければならない書類ではないのです。

通常は求めれば発行してくれるとは思いますが、万が一「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」がなくても、月々の支払時の書類から1年間の収入金額(源泉所得税が天引きされている場合には源泉所得税額も)を確認できるようにしておくことが大切になります。

給料の場合には書類で一目瞭然

上記のように「給料」の場合には、「給与明細」や「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。

迷った場合には、「給料」としての書類をもらっているのかどうかを確認してみてください。

ちょうどここ最近続けてあった件です。
「業務委託の収入があります」ということだったので、「支払時の書類はありますか?」と確認させていただいたところ「給与明細」でした。つまり「報酬」と思っていたら「給料」だったと。

この時点で確認できてよかったです。念のため、会社にも「給料」で間違いないか?を確認してくださいとお願いしました。

「報酬」だと思ったら「給料」だった場合には確定申告で困ることはあまりないのですが、逆の場合には気づくのが遅いと大変です。

不安な場合は必ず支払い側に確認しましょう。

【編集後記】

スマホで振込や振替を行うことが日常茶飯事なので、ワンタイムパスワードを利用することにしました。

銀行によってはアプリをダウンロードするだけでOKなのですが、利用登録を申請し、郵送されてきた利用登録パスワードをアプリに登録しないと利用開始ができない銀行も。

しかも最近アプリがリニューアルされて、基本メニューの出し方に戸惑い、利用登録するだけにだいぶ時間を使ってしまいました・・・

なかなか上手くいかないことにイライラしてサポートセンターに電話しようかと思いましたが、できてみれば簡単な作業・・・電話までしなくてよかった。

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