相続時精算課税制度を適用していない、暦年課税の贈与であっても、相続税の計算に持ち戻される場合があります。
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生前贈与加算の概要
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算して相続税を計算します。
また、その加算された贈与財産に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税から控除されます。
[例]
- 2016年5月に父Aは子Bに現金500万円を贈与
- 子Bは2017年3月に贈与税48万円を支払済み
- 2018年3月に父Aが死亡
この場合
①贈与した現金500万円は相続税の課税価格に加算します。
②贈与した現金500万円も含めて相続税額を計算します。
③計算した子Bの相続税から、既に納付している贈与税48万円を差し引きます。差引後の金額が子Bの納付すべき相続税額です。
加算する財産や控除する贈与税の注意点
加算する財産
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。
3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
前述の[例]で考えると、贈与した現金が100万円だった場合でも、相続税の課税価格に加算します。(この年の贈与がこれだけの場合には贈与税はゼロですので、相続税から控除する贈与税はありません。)
加算しない財産
被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。
ただし、この贈与税について加算税、延滞税、利子税が課された場合、これらの附帯税については控除の対象にはなりません。
【編集後記】
ここ10日間ちょっと、全く運動をお休みしていました。
足が痛くなるのはよくあることなのですが、今回はアキレス腱が痛い・・2,3日休んでも動くとまた痛い・・・
なんでもアキレス腱炎というものがあり、痛いまま運動を続けるとアキレス腱が断裂する場合もあるとか。
怖くなりきちんとお休みしました。
これだけ休むと痛みもなくなり、今日から復活。アキレス腱も痛くなることはなく、無事終えられました。
痛い時は我慢して休むことも大切ですね。