猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

会社で食事を支給したら、社員は給与として課税されるのか?

calendar

歓送迎会、新年会、忘年会など以外で、会社が社員に普段の食事を支給した場合には、社員に対する経済的利益の供与となります。

スポンサーリンク

給与として課税されるか?

要件をみたす場合のみ給与課税されない

役員や使用人に対して、会社が食事を支給した場合には、原則的には経済的利益の供与受けたということで給与課税されますが、下記の要件をいずれも満たしている場合には、給与として課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) – (役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から本人負担額を差し引いた金額が給与として課税されます。

また食事の価額とは下記のような金額です。

  • 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
  • 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

残業や宿直の場合

残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

給与明細は?

本人負担額は都度ではなく、毎月給料から天引きするとした場合、給与明細は下記のようになります。

給与課税されない場合

総支給額から、社会保険料、所得税、住民税などを差し引いた後に本人負担額を控除します。

給与課税される場合

[本人負担額がゼロ]
①基本給や手当などに、食事の価額を加算して総支給額を算出する。
②社会保険料、所得税、住民税などを差し引いた後に食事の価額を控除する。

[一部を本人負担額がある]
①基本給や手当などに、給与課税される金額(「食事の価額-本人負担額」)を加算して総支給額を算出する。
②社会保険料、所得税、住民税などを差し引いた後に、給与課税される金額及び本人負担額を控除する。

現金を支給した場合

現金で食事代の補助をする場合には、補助をする金額全額が給与として課税されます。

ただし深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合は給与として課税されません。

【編集後記】

大晦日のジャニーズカウントダウン、行かれることになりました!

最後に復活するタッキー&翼の姿を拝めます。
ウチワはどうしようか?ペンライトはいつのものを持っていこうか?他に持っていくものはないか?

今から年末が楽しみで仕方ありません。


この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。