前回消費税の原則的な計算方法にふれましたが、特例の計算として「簡易課税制度」という制度があります。
うまく利用すれば節税になりますが、届出の提出期限や適用期間には注意が必要です。
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簡易課税制度を適用した場合の消費税の計算方法
原則とはどこが違う?
事業者が納める消費税は原則
①売上に係る消費税ー②仕入に係る消費税
で計算しますが、この②仕入に係る消費税を実際の金額ではなく、簡便的な方法で計算するのが簡易課税制度です。
みなし仕入率を乗じて簡便計算
簡易課税の場合、仕入税額控除の金額は売上に係る消費税(売上値引き等にかかる消費税を控除した後の金額)にみなし仕入率を乗じて計算します。
みなし仕入率は事業の区分の応じ、下記の6つにわかれています。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
例えば、製造業で売上に係る消費税が100の場合、仕入れに係る消費税は100×70%=70、納付税額は100-70=30となります。
適用を受けるためには?
適用を受けられる事業者
簡易課税課税制度の適用を受けられるのは、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間開始の日の前日までに提出している事業者です。
課税売上とは消費税が課税される売上の税抜きの金額です。(ただし該当課税期間が免税事業者の場合には税込み金額)
つまり翌期に簡易課税の適用を受けたい場合には、当期の決算日までに届出書を提出しなくてはなりません。申告期限ではないので、提出期限は要注意です。
2年間は継続適用
また簡易課税制度の適用を取りやめたい場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」をやはりその課税期間開始の日の前日までに提出しなくてはなりません。
ただし1度簡易課税制度を選択すると2年間は簡易課税制度で計算をしなくてはならず、その後でなければ原則の計算に戻ることはできません。
適用にあたっては試算が必須
試算表の構成比を参考に
会計ソフトを使用している場合、たいてい数字の横に「構成比」という欄があります。
損益計算書の場合、この比率はその費用の売上金額に対する比率です。
したがって試算表から課税仕入れの科目の構成比を合計すると、その事業者の実際の売上に対する課税仕入れの比率を、おおよそですが算出することができます。
実際の課税仕入れの比率が、簡易課税のみなし仕入率より高い場合には一般課税(原則課税)の方が有利ですが、逆の場合には簡易課税の方が有利になるということで、構成比からある程度の目安を知ることができます。
事業年度によってバラつきがある場合にはむやみに選択しない
最終的に簡易課税制度の適用を受けるという決定をする前には、原則課税が有利か?簡易課税が有利か?を厳密に試算することが必須です。
前述どおり適用に関しては2年間のしばりがありますので、事業年度によって原則課税が有利だったり、簡易課税が有利だったり、とバラつきある場合は簡易課税を選択するのはおすすめしません。
設備投資の予定、輸出業を始める予定がある場合には要注意
簡易課税制度の計算は、売上に係る消費税にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除の計算をするため、必ず納付税額が出ることになります。
原則課税で計算した場合のように、還付ということはあり得ません。
従って①多額の設備投資をする予定の事業年度や②輸出業を始める予定の事業年度は、原則課税の場合消費税の還付の可能性はあっても、簡易課税制度の適用を受けている場合は納付税額が生じることになります。
中長期的な事業計画もふまえた上で、簡易課税制度を選択するか否かを検討する必要があるでしょう。
【編集後記】
このところついつい後回しにしていたVBAの勉強を再開しました。
入門編は終わっているので、目指せ脱入門者ですが、慣れないことは難しい。まだまだブログのテーマにできるレベルではありません・・・
自分ですらすらマクロが組めるようになるには遠い道のりです。