猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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記念品は物で?商品券で?

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創業記念や永年勤続表彰で自社の従業員に記念品を贈るという会社は多いと思います。

この記念品が商品券であったり、記念品にかえてお金を支給する場合には、物の場合と課税関係が異なります。

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記念品として物を贈る場合

記念品として物を贈る場合には、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

創業記念品の場合

  • 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
  • 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
  • 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

永年勤続表彰の場合

  • その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  • 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  • 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

このような場合は給与課税になる

創業記念品や永年勤続表彰であっても、下記のような場合には給与として課税されるため従業員個人の給与所得となり源泉徴収も必要になります。

  • お金を支給した場合
  • 商品券を贈る場合
  • 本人が自由に記念品を選択できる場合(カタログギフトなど)

給与課税前提の場合はどう処理をする?

給与課税されることはわかっていても、好みかどうかわからないものを贈るよりは、お金を支給したり商品券を渡す場合もあるのではないかと思います。

そのような時は

  • その月の給料支給時に「特別手当」などの名目で、支給した金額もしくは商品券等の金額を加算する
  • 賞与として処理をする

上記のいずれかの処理を行い、給与課税される記念品に対する源泉所得税を計算します。

給料計算に含める場合

給与計算に含めた場合、給与明細はこのようになります。

①特別手当として、給与課税される記念品の金額を加算します。

②特別手当も含めた金額にに対する源泉所得税を計算します。

③最後に既に渡している記念品の金額を差し引きます。

賞与として計算する場合

賞与の場合も考え方は給与と同じです。

ただし給与課税される記念品の額を総支給額とすると、差引支給額がマイナスになってしまいます。[A]

マイナスの分を本人から徴収すれば済む話ですが、あまり現実的ではありません。

従って本人の手取りを保障するグロスアップ計算を行って、総支給額をグロスアップすると差引支給額がゼロになります。[B]

【編集後記】

眼鏡をなくしました・・・

私の場合、乱視の手元用眼鏡です。なので普段はパソコンやスマホなどの時以外は外さなくてはいけません。

家用と持ち歩き用で2つ持っていたのですが、持ち歩き用が気が付くとありません・・・

悲しいことに、どこでなくしたのかも全く思い当たらず、そのうち出てくるかと思いきや一向に出てこず、仕方なく1つの眼鏡で生活しています。

裸眼だと文字が歪むのでとても不便なので、この眼鏡はなくさにないようにしないと!

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