消費者から預かった消費税から、自身が支払った消費税を差し引いて納めるのが原則の消費税。
預かっているお金とはいえ、日々の運転資金になってしまっていることも。
月次処理の段階で、納付税額の目安を確認しておくと申告時に焦らなくて済みます。
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仮受消費税と仮払消費税の差額を確認する
税抜経理の場合には、試算表から確認することができます。
前提を
- 消費税の計算は原則課税
- 売上がほぼ課税売上(非課税売上は少額の利息と配当程度)
- 消費税の会計処理を税抜経理で
とします。
貸借対照表の負債の部にある「仮受消費税」から資産の部にある「仮払消費税」を差し引いた金額が、その時点での納付額の目安になります。
毎月増加するこの「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を、納税資金として別口座にプールしておくとよいでしょう。
税込経理の場合には月次処理で消費税の予定税額を租税公課として計上する
税込経理の場合には試算表上に「仮受消費税」と「仮払消費税」はありません。
ただし会計ソフトには、会計処理で税込経理を選択していても税抜の試算表を表示できる機能がたいていついています。
前提を
- 消費税の計算は原則課税
- 売上がほぼ課税売上(非課税売上は少額の利息と配当程度)
- 消費税の会計処理を税込経理
とした場合
①いったん税抜の試算表を表示
②当月分の「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を確認
③差額を租税公課、相手科目は未払消費税で費用計上する
上記の処理を行うと、租税公課に計上されている消費税の予定税額の累計が、その時点での納付額の目安になります。
税抜経理と同様に、この金額を納税資金として別口座にプールしておくとよいでしょう。
また税込経理の場合には毎月この処理を行った方が、月々の損益も正しく把握できます。
簡易課税の場合は「みなし仕入率」
簡易課税の場合、売上にかかる消費税から差し引く金額は、売上に係る消費税に「みなし仕入れ率」を乗じて計算した金額になります。
前提を
- 消費税の計算は簡易課税(業種は1つ)
- 売上がほぼ課税売上(非課税売上は少額の利息と配当程度)
- 消費税の会計処理を税込経理(簡易課税の場合、税込経理を採用している場合がほとんどだと思います。)
とした場合
①売上の消費税相当額を計算する(税込売上×8/108)
②上記①にその事業者のみなし仕入率を乗じる
③①と②の差額を租税公課、相手科目は未払消費税で費用計上する
この場合も、租税公課に計上されている消費税の予定税額の累計が、その時点での納付額の目安になります。
そしてやはり毎月この処理を行った方が、月々の損益も正しく把握できます。
月次処理にある程度の正確性が必要
紹介した方法で納付税額の目安を確認するには、月次処理がある程度正確であることが必要です。
売上は固まっているが経費は概算でしか入力されていない、費目が不明で仮払金処理してあるものが多数ある、というような状態で計算しても目安にはなりません。
また各費目の消費税処理もほぼ誤りがない状態であることが求められます。
少し大変な作業かもしれませんが、ここまで月次処理で把握しておくと、年間を通しての納税を含めた資金繰りが計画しやすくなります。
【編集後記】
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節約・・・とは思いながらも、購入計画をたてています。