猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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消費税増税 店舗へ駆け込む?ネットへ駆け込む?

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消費税増税まであと2か月。店舗で増税を意識した広告を見つけました。

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増税前の駆け込み需要

特に意識はしていなかったのですが、近所のホームセンターにいくと「増税前 このチャンスを逃すな!!」というのぼりが、ここかしこに設置してありました。

確かにホームセンターで取り扱うものは、一部飲食料品もあるけれども増税対象のものがほとんど。増税後の需要の落ち込みに備えて、増税前に売上を増やしておこうという対策ですね。

自分は?と考えてみると、ホームセンターで頻繁に購入する生活必需品は、トイレットペーパーなど単価の安いものばかり。

増税前に大量に購入したところで、さほどの効果は見られない気がする・・・

人より猫の方が増税の影響あり

考えてみると、私より猫達の方が影響受けるのです。

私の飲食料品は軽減税率対象ですが、キャットフードは10%へ増税。

私のトイレットペーパーよりも、猫用トイレの猫砂やシートの方が高い。

私の病院代は消費税非課税だけれども、動物病院は課税取引で増税。幸い病院に関しては私も猫達もほとんどかかっていないので、実質影響はないのですが。

というわけで、今月末くらいから猫関係の買い物を多めにしてみようかと(笑)。

通販は購入日✖発送日〇

私は猫関係のものを楽天などのインターネット通販で購入することがよくあります。

このインターネット通販ですが、増税時の原則的な取扱は、発送日が増税前か増税後か?によって8%と10%を区分します。

会計用語だと、売上の計上基準に出荷基準を採用しているということ。

インターネットで注文した日が9月中でも、店舗が出荷した日が10月中なら、消費税は10%(軽減税率対象のもの以外)。

月末でギリギリに注文すると、品薄で出荷が増税後にずれこむことは大いに考えられますから、注意したいものです。

そういえば、私のよく利用する猫用品のお店は、もともと注文から出荷まで時間がかかることが多いのです。こんな場合も、注意した方がよさそうです。

経過措置はあります

通信販売についても、消費税率の適用について経過措置が設けられています。

(国税庁ホームページより)

2019年4月1日(指定日)までに、販売価格の条件を提示しもしくは提示する準備を完了した場合、2019年9月30日まに申込みを受けて2019年10月1日以後に発送した商品について8%の税率を適用できるというもの。

ただし、指定日は半年前で、しかも提示の準備を完了というあいまいな表現・・・実際にこのような取扱いをしますというお店を見つけることはできませんでした。

基本的には原則通り、インターネット通販では出荷日を基準に税率が変わると考えておいた方がよいでしょう。

【編集後記】

8月8日に東京ドームでジャニーズ.Jrのコンサートが行われます。タッキーのプロデュースで!

興味本位でインターネットのチケット販売サイトを見てみたら、8,500円のチケットが35,000円くらいで売られています!高い!!!出演者が多いから買いたいファンも多いのでしょうが・・・

中には70,000円や80,000円で取引終了しているものも多数・・・

ジュニアのファンは中高生が多いと思うのですが、おばさんとしては中高生が1回の公演で使う金額ではないよね・・・と思ってしまいました。

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