会社や個人事業者が給与天引きした住民税の支払いは、納付書を金融機関に持ちこみ支払いをするのが従来の方法です。
ただし一部の自治体ではペイジーを利用してインターネットバンキングで支払いをすることも可能になっています。
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対応している自治体は多くはない
ペイジーを利用した特別徴収の住民税納付に対応する自治体は、まだ多くはありません。
普通徴収の住民税納付については対応している自治体でも、特別徴収の住民税納付には対応していないところがかなりあるようです。
従業員の入退社によって納付額も変わり、異動届の情報とも連携が必要ですから、自治体側でも一定の手間がかかるのかもしれません。
しかし少しずつですが、特別徴収の住民税納付に対応する自治体も増えてはきています。
eLTAXを利用するorペイジー用の納付書を申請する
特別徴収の住民税納付には、大きく分けて2つの方法があり、自治体により採用している方法は異なります。
eLTAXを利用しての納付
ちょうど地元川崎市はこの方法を採用していました。他には名古屋市、岡崎市、豊田市などでもこの方法を採用しています。
eLTAXの利用登録が必要
①eLTAXを利用するため、eLTAXを利用するためのIDとパスワードが必要になります。これまでeLTAXを利用していなかった場合には、利用者登録からのスタートです。
②PCdesk(ピーシーデスク)等のeLTAX対応ソフトウェアの用意が必要です。
③利用しているインターネットバンキングがペイジーが利用可能かどうかも確認してください。個人のインターネットバンキングだと標準的に利用可能なことろが多いようですが、法人向けのインターネットバンキングサービスでは申込みをしていないと利用できない場合もあるようです。
納付情報の発行依頼
PCdesk等のeLTAX対応ソフトウェアを利用して、税目、納入対象年月などの納付用の基本情報を入力し、納付情報の発行依頼を行います。
発行された納付情報から「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」を確認して、インターネットバンキングで支払いをすることができます。
ペイジー対応の納付書で必要事項を確認する
eLTAXを利用せずに、ペイジー対応の納付書から「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」を確認して、インターネットバンキングで支払いをすることができます。
さいたま市、江東区、武蔵野市、西東京市などがこの方法を採用しています。
ただしペイジー対応の納付書は、現状では申請が必要な場合が多いようです。自治体のホームページから特別徴収ペイジー納付書申請を行い、その後事業所に郵送されます。
まずは自治体のホームページなどで確認を
特別徴収のペイジー納付はまだまだ未対応の自治体も多いです。また導入していていても、eLTAXを利用するのか?特別徴収ペイジー納付書は申請が必要か?など運用は自治体により異なります。
まずはホームページなどで対応可能かどうかを確認してみましょう。
【編集後記】
報酬・料金の源泉納付書が必要だったので税務署にもらいにいきました。
とうとう「令和」の納付書!と思いきや、まだ「平成」。
e-taxは問題なく対応しているようですが、納付書の改元はまだ先のようです。